建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調整用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業の事前登録申請なら

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事前登録申請

 
風俗営業

 
建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調整用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業を行うものが、一定の要件を満たしている場合、営業所の所在地を管轄する都道府県に申請をすることにより都道府県知事の登録を受けることができます。この登録を受けることができる制度を事前登録制度といいます。

これらの事前登録制度は登録を受けなくても業務をすることはできますが、登録の表示をする場合には登録を受けなければなりません。

登録を受けることで、営業所に登録事業者である旨の表示をすることができます。登録を受けずに、登録を受けているような表示をすると違反となります。

登録をするためには、①物的要件、②人的要件、③その他の要件を満たす必要があります。

加えて、営業所の要件もあります。 登録は、事業の区分に応じて、営業所ごとに行います。営業所は、一般に契約を締結することができ、また、登録する業種の業務ができる機能を備えた場所となります。 そのため、作業員の控室のような場所は難しいと思われます。営業所については、通常あまり問題にはならないかと思われますが、心配でしたら、申請先の都道府県に確認することをお勧めします。

登録の有効期間は、6年となります。6年を超えて登録の表示をする場合には、再登録をする必要があります。一般に、登録期間より半年ほど早い段階で、再登録の通知などが都道府県から届きますので 注意が必要です。
 

 
当事務所でお手伝いできること
 
 

事前登録申請は、以下の流れとなります。

申請→書類審査→施設検査→登録・証明書の発行の流れとなります。

①物的要件、②人的要件、③その他の要件を満たすところからはじまり、書類審査のための書類作成も大変なのですが、 その後に控える施設検査が重要になってきます。

書類審査にあたっては、作業計画などの手順書を作成します。基本的には、建築物における衛生的環境の確保に関する法律や各種の基準を参考に作業計画書を作成していきます。 法律や基準を満たした事業体制を確立し、それを作業計画書面に起こしていきます。作業計画は技術的な内容だけでなく、個人情報に配慮した内容も求められることがあります。 当事務所では、作業計画が法律などに適合しているかのチェックをいたします。

施設検査は、都道府県によっても若干異なるところがありますが、基本的には、建築物における衛生的環境の確保に関する法律や各種の基準を満たしているかどうかを検査することとなります。
ざっくりと言ってしまえば、申請する都道府県のサイトの申請案内ページに記載された内容を満たし、それに沿って提出した申請書類に記載した内容との整合性が検査されます。

例えば、提出した「機械器具の概要」に記載した機械器具が実際に存在するか、提出した「保管庫の図面」の位置に機械器具が置かれているかなどが検査対象となります。

再登録となるとさらに、機械器具の管理や研修の記録など検査項目が増えてくるので、研修会などのスケジューリングと日頃からのチェック作業が必要になります。

新規登録をすれば、基本的には登録を継続すると思いますので、再登録まで法律を遵守した事業体制を確立したうえで、書類作成することが肝要といえます。

このように事前登録申請は、新規申請だけでなく、継続を考えた事業体制が必要になります。新規登録から再登録までぜひご依頼いただければと思います。


 

登録を受けることができる業種

 

登録を受けることができる業種は、以下の8業種があります。業種によって満たすべき①物的要件、②人的要件、③その他の要件が異なります。
 
●建築物清掃業
建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まれません)
 
●建築物空気環境測定業
建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
 
●建築物空気調和用ダクト清掃業
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業です
 
●建築物飲料水水質検査業
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令に掲げる事項を厚生労働大臣が定める方法により水質検査を行う事業
 
●建築物飲料水貯水槽清掃業
建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
 
●建築物排水管清掃業
建築物の排水管の清掃を行う事業
 
●建築物ねずみ昆虫等防除業
建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
 
●建築物環境衛生総合管理業
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業