東京都中野区をはじめ東京都において、建設業許可を行っております。

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建設業許可

 
建設業許可

 
建設業を営もうとする場合、建設業許可を取らなければなりません。ここで、建設業とは、建設工事の完成を請け負うことです。ただ、必ずしも許可を取らなければならないわけではなく、 軽微な工事だけ行うのであれば許可を取る必要はありません。
 
とはいえ、最近では、軽微な工事しか請け負わない会社であっても、元請会社から建設業許可を取ってほしいと言われることも多々あります。
 
許可といっても、建設業許可は、国土交通大臣許可と知事許可があり、業種も29種類あります。また、下請人の保護のために、一般建設業と特定建設業に分けられ、申請区分も、新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新など様々なバリエーションがあります。
 
許可を受けるための要件も、経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎等、欠格要件等と、ざっと5つほどあります。
 
さらに許可後も、毎年、決算変更届を提出しなければならず、申請事項に変更があれば変更届、許可の有効期間は5年間なので、5年たてば更新申請をする必要があります。
 
なかなか面倒なところもある建設業許可ですが、許可を取ることで、社会的信用もアップし、許可は公共工事に参加するための要件のひとつでもあります。
 
なお、2019年6月に建設業法が改正され、現在一部施行されているものもありますが、2020年10月には改正された許可基準が施行される予定となっています。現在、詳細はまだ決まっていないところがありますが、建設業者、これから建設業許可を申請しようとする業者にとっては、かなりの影響があるかと思います。
 

当事務所がお手伝いできること

 
 

建設業許可を受けるためには、要件を満たすことが必要ですが、これがなかなか面倒です。要件を満たしているかどうかの判断だけでなく、要件を満たしていることを証明しなければなりません。ときに要件を満たしていても証明できないばかりに、 許可を取れないことがあります。
 
そのため、当事務所では、許可申請をする前に、許可が取れるかどうかの判断をし、許可が取れるとなれば、必要な資料の入手などを行い、仮に許可が取れないのであれば、後に許可が取れるようにするにはどうすればよいかアドバイスすることができます。
 
特に、建設業許可は、申請書類の様式が変わることも多いので、法改正の把握に努めております。
 
当事務所では、中野区だけでなく、練馬区及び杉並区など東京都を中心に神奈川県などでも、建設業許可を承っておりますので、ご面倒ごとやお悩みがあれば、是非ご相談いただければと思います。

 

建設業許可

建設業許可

許可の取得の判断から資料の収集を含め建設業許可の申請をいたします。他に決算変更届、更新申請、業種追加なども行います。

経営審査事項申請

経営審査事項

公共工事の受注に必要な経営審査事項の申請を行います。同時に入札参加資格審査申請も行います。

報酬額は以下のようになっております。案件によっては、報酬額が増減することがありますが、基本的には以下の報酬で承ります。なお、都庁などに納める手数料及び実費は別になります。
 

申請内容報酬額(税抜)
許可申請新規知事110,000円
大臣150,000円
更新知事50,000円
大臣60,000円
経営事項審査(経営状況分析含む)知事80,000円
大臣100,000円

 

以下では、建設業許可の概要と勘違いしやすいポイントなどを説明しているので、ご参考にしていただければと思います。
 

建設業許可が必要なケース

 
 

1件の請負代金が、500万円以上の場合、建設業許可を取る必要があります。
 
また、建築一式工事については、1,500万円以上の場合、建設業許可を取る必要があります。
ただし、延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事であれば、請負金額に関係なく、許可を取る必要はありません。ここで木造住宅についてですが、 例えば、住居兼店舗のような場合でも、延べ面積の2分の1以上が住居となっていれば、木造住宅とみなされます。
 
つまり、建設業の仕事をしていくうえで、500万円(建築一式工事なら1,500円)以上の工事を請け負うことが見込まれるなら、建設業許可を取らなければなりません。
 
この500万円(または1,500万円)は、消費税込みの金額であり、材料代も含めます。仮に材料を注文者などから提供された場合であっても、材料代として含まれます。また、本来500万円(または1,500万円)以上の1件の工事の契約を2つ以上の契約に分けて 500万円(または1,500万円)以下の契約書を複数作成したとしても、1件の工事であるので、結局500万円(または1,500万円)以上の工事となります。

 

許可の種類

 
 

例えば、東京都内に営業所がある建設業者であっても、当然に神奈川県や千葉県などで建設工事をすることはできます。つまり、営業所の所在地以外の他府県でも建設工事は可能です。 東京都で建設工事をするなら東京都に営業所を置く、神奈川県でも建設工事をするなら神奈川県にも営業所を置かなければならないわけではないのです。
 
一方で、建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。違いは、知事許可は1つの都道府県のみに営業所がある場合、大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所がある場合です。仮に東京都に複数の営業所があっても、東京都のみ 営業所があるので、この場合、知事許可です。

 

許可区分

 
 

下請負人の保護などのために、建設業の許可区分が設けられています。一般建設業と特定建設業に区分されており、発注者から元請として受けた工事のうち4,000万円(建築一式工事なら6,000万円)以上を下請に出す場合は、特定建設業の許可となり、それ以外は一般建設業の許可となります。
 
元請業者が、下請に出す金額が基準になるので、全ての工事を自分で施工する場合には、一般建設業の許可となります。また、下請業者が、さらに下請に出す場合には、金額に関係なく、一般建設業許可で足ります。

 

建設業の種類

 
 

建設業の許可を取る際には、以下の29種類の工事業から、必要な業種を選ばなければなりません。取得できる業種に制限はないので、複数の業種を選ぶこともできます。ただ、その業種に必要な専任技術者がいるかなど 要件を満たす必要があります。
 
1.土木工事業(建設工事の種類では、土木一式工事という)
2.建築工事業(建設工事の種類では、建設一式工事という)
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業

 

営業所とは

 
 

建設業でいう営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
 
具体的には、電話、机、各種事務台帳などを備えており、独立性を保ち、看板などで建設業の営業所であることがわかること、また、外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約の締結など実体的な業務を行っている事務所をいいます。
 
そのため、単なる登記上の本店にすぎない場合は、営業所にあたりません。
 
許可申請にあたっては、上記の営業所の要件を満たすため、営業所の写真を添付する必要があり、営業所のある建物の全景、営業所の入口、営業所の内部などの写真を提出することになります。

 

一般建設業の許可要件

 
 

一般建設業の許可を取るためには、以下の5つの要件があり、全てを満たさなければなりません。
 
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
2.専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
3.請負契約について誠実性があること
4.財産的基礎または金銭的信用があること
5.欠格要件等に該当しないこと
 
以下で詳細をみていきます。

 

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること

 
 

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営全般について経験がある者をいいます。
法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、個人の場合は、本人または支配人が、以下のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
 
ここで、常勤とは、原則として、本社や本店などで、休日などを除き、毎日所定の時間に、職務に従事していることをいいます。
 
1.許可を受けようとする建設業の業種について、5年以上の経営経験があること
2.許可を受けようとする建設業の業種について、上記の1.に準ずる地位で、6年以上の経営を補佐した経験があること
3.許可を受けようとする建設業の業種に関係なく、建設業について6年以上の経営経験があること
 
経営経験が5年以上必要という要件のため、この経営業務の管理責任者がおらず、あるいは、5年以上の経営経験はあるのものの、その経営経験を証明する確認書類がなく、許可申請を断念するケースがよくみられます。
 
確かに、完全に無理というケースも多々あるのですが、一見、無理であっても、よくよく調べてみると、他の会社での経験があったなど、実は経営業務の管理責任者の経験を満たせていたということもあります。
また、現時点では無理であっても、二、三年後であれば可能ということもあります。そのようなこともありますので、ご相談いただければと思います。
 
また、2020年10月には、建設業の法改正により、この経営業務の管理責任者の要件が変更になります。まだ詳細は公表されていないのでわかりませんが、緩和される方向になるのではと言われています。

 

2.専任技術者が営業所ごとに常勤でいること

 
 

専任技術者とは、工事の履行など技術面で業務に従事する者をいいます。要件として、許可を受けようとする建設業の業種について、以下の建設工事に関する資格や実務経験が必要となります。また、専任技術者との言葉どおり、専任であることも要求されます。
 
ここで専任であることとは、営業所に常勤しており、専ら職務に従事することをいいます。そのため、専任技術者に予定されている方の住所が営業所から極めて遠方にあるような場合や、他の建設業者のもとで専任技術者になっているような場合には 専任技術者にはなれません。
なお、同一営業所であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることはできます。
 
1.高校の指定学科卒業後5年以上、大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験があるもの
2.10年以上の実務経験があるもの
3.国家資格者など、上記の1.2.と同等以上の知識・技術・技能があると認められたもの
 
ここで実務経験とは、許可を受けようとする建設業の業種に関する技術上の経験のことです。具体的には、建設工事の施行に関わった経験などのことで、事務などの仕事は実務経験にカウントされません。
 
許可申請にあたっては、専任技術者も、適格性や常勤性などを確認する書面が求められます。具体的には、国家資格の合格証や免許証、実務経験を証明するものとして、建設業許可申請書や工事請負書などが必要になります。

 

3.請負契約について誠実性があること

 
 

当然とはいえば当然ですが、会社、会社の役員や個人事業主などが、相手方と請負契約を結ぶにあたって、不正または不誠実な行為をする恐れがないことが要件となります。
 
ここで不正な行為とは、請負契約の締結や履行にあたり詐欺、脅迫など法律に違反する行為のことであり、不誠実な行為とは、工事内容や工期など、契約内容に違反する行為のことです。
 
この不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものとして取り扱われるのは、建築士法、宅地建物取引業法等の規定によって不正または不誠実な行為を行い、免許等の取消処分をうけ、その最終処分から5年を経過しないものとなります。

 

4.財産的基礎等または金銭的信用があること

 
 

発注者から依頼を受け、建設工事をはじめるには、設備などの資金が必要になります。資金がなく工事が途中になってしまう事態となっては元もこうもありません。そのため、許可を受けるにあたっては、 請負契約を履行できるだけの一定額以上の財産があることが要件となります。
 
具体的な要件は以下のとおりです。いずれかの要件を満たす必要があります。
 
1.自己資本が500万円以上あること(財産的基礎)
2.500万円以上の資金調達能力があること(金銭的信用)
3.直前5年間許可を受け、継続して営業をした実績があること
 
ここで自己資本とは、法人では、純資産合計額をいい、個人事業では、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金額を加えた額のことです。 財務諸表で証明することになります。
 
資金調達能力は、申請者名義の銀行などの金融機関の預金残高証明書に500万円以上あるかどうかで判断します。

 

5.欠格要件等に該当しないこと

 
 

上記の4つの要件を満たしたとしても、許可申請書や添付書類に嘘の記載などがあったような場合には許可されません。
また、法人の役員や個人事業主などが、次の欠格要件にあたらないことが必要です。
 
●建設業の許可を取り消されて5年を経過しないとき
●営業停止を受け、停止期間が経過しないとき
●禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
●建設業法などの法律に違反し、罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
●暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

 

特定建設業の許可要件

 
 

ここまでは一般建設業の許可要件についてみてきました。ここでは特定建設業の許可要件についてみていきます。
 
特定建設業の許可要件は、1.経営業務の管理責任者、3.誠実性、5.欠格要件については、一般建設業の許可要件と同じです。一方、2.専任技術者、4.財産的基礎または金銭的信用があることについては、 一般建設業の許可要件より厳しくなっています。
 
2.専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
 
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
 
(1).許可を受けようとする建設業の業種について、一般建設業より難易度の高い(1級レベルの国家資格)資格などが必要です。
(2).一般建設業の専任技術者の要件を満たし、さらに元請業者として4,500万円以上(消費税を含む)の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験があるもの
(3).国土交通大臣が、(1).(2).の要件を満たすものと同等以上の能力があると認めたもの
 
4.財産的基礎または金銭的信用があること
 
以下のすべての要件を満たすことが必要です。
 
(1).欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
(2).流動比率が75%以上であること
(3).資本金が2,000万円以上であること
(4).自己資本が4,000万円以上あること

 

許可の有効期間

 
 

建設業の許可を取ってしまえば、もうなんら手続きは必要ないというわけではありません。許可は一度取ればそれで終わりではなく、5年間の有効期間があります。つまり、許可を取ってから5年後には更新をしなけばならず、期限までに更新しないと許可は効力を失ってしまします。
 
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。そのため、許可の継続を望むときは、期間満了日の30日前までに更新申請をしなければなりません。
更新申請は、新規の許可申請に似ていますが、若干、手続きが緩和されています。
 
なお、許可の有効期間の満了後でも、更新申請が都庁などに受理されていれば、許可などの処分があるまでは、以前の許可は有効となります。

 

申請の区分

 
 

申請といっても初めて建設業をはじめる際に申請する新規申請ばかりではありません。建設業には様々な申請区分があります。
 

申請区分内容
1新規現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が許可申請するケース
2許可換え新規●知事許可を受けている者が別の都道府県知事許可を申請するケース
●知事許可を受けている者が国土交通大臣許可を申請するケース
●国土交通大臣許可を受けている者が知事許可を申請するケース
3般・特新規●一般建設業のみ受けている者が特定建設業を申請するケース
●特定建設業のみ受けている者が一般建設業を申請するケース
4業種追加●一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請するケース
●特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請するケース
5更新許可を受けている建設業を引き続き行うケース
6般・特新規+業種追加般・特新規と業種追加を同時に行うケース
7般・特新規+更新般・特新規と更新を同時に行うケース
8業種追加+更新業種追加と更新を同時に行うケース
9般・特新規+業種追加+更新般・特新規と業種追加と更新を同時に行うケース


許可換え新規

 
 

建設業の許可を受けた後、経営方針の変更や業務拡大あるいは様々な事情により、営業所在地の変更や新たな営業所の新設などをすることがあります。そのようなときに許可換え新規という 申請をする場合があります。
 
許可換え新規には以下の3つのパターンがあります。
 
●知事許可を受けている者が別の都道府県知事許可を申請するケース
 
神奈川県に営業所があり、神奈川県知事の許可を受けている建設業者が、神奈川県にある営業所を東京都に移転するような場合です。
この場合、東京都知事許可に「許可換え新規」申請することになります。
 
●知事許可を受けている者が国土交通大臣許可を申請するケース
 
東京都に営業所があり、東京都知事の許可を受けている建設業者が、神奈川県にも営業所を設置するような場合です。
この場合、神奈川県知事の許可を取得するのではなく、国土交通大臣許可に「許可換え新規」申請することになります。
 
●国土交通大臣許可を受けている者が知事許可を申請するケース
 
東京都と神奈川県に営業所があり、国土交通大臣許可を取得している建設業者が、神奈川県の営業所を廃止したような場合です。
この場合、東京都知事許可に「許可換え新規」申請することになります。

 

般・特新規

 
 

元請として、4,000万円以上(建設一式工事は6,000万円以上)の下請工事を発注したいが、一般建設業許可しかもっていない。あるいは、特定建設業許可をもっているが、更新に際して、特定建設業の資本金などの財産的基礎等の要件を満たさなくなった。 そのようなときに般・特新規の申請をする場合があります。
 
●一般建設業の許可のみを受けている業者が新たに特定建設業の許可を申請するケース
 
例えば、一般建設業の土木工事業をもっている業者が、特定建設業の土木工事業に変更する場合
 
あるいは、一般建設業の土木工事業をもっている業者が、特定建設業の管工事業を追加する場合
 
●特定建設業の許可のみを受けている業者が、新たに一般建設業の許可を申請するケース
 
例えば、特定建設業の土木工事業をもっている業者が、一般建設業の土木工事業に変更する場合
 
あるいは、特定建設業の土木工事業をもっている業者が、一般建設業の菅工事業を追加する場合
 
なお、特定建設業の土木工事業と管工事業をもっている業者が、管工事業だけを一般建設業に変更する場合は、基本的に、特定建設業の管工事業を廃業し、般・特新規の申請をします。つまり、複数ある特定建設業のうち一部について一般建設業を申請するケースです。
 
また、特定建設業の土木工事業と管工事業をもっている業者が、両方を一般建設業の土木工事業と管工事業に変更する場合は、両方を廃業させたうえで、新たに一般建設業の新規許可申請をします。つまり、特定建設業のすべてについて一般建設業を申請するケースです。
 

 

業種追加

 
 

当初、建設業許可を申請する際には、要件を満たさなかったため申請できなかった業種が、後に要件が整い申請できるようになった。あるいは、業務拡大のため新たな業種の許可がほしくなった。このようなケースがあったときに業種追加の許可申請をすることがあります。
 
●一般建設業の許可を受けている業者が、他の一般建設業の許可を申請するケース
 
例えば、一般建設業の土木工事業をもっている業者が、新たに一般建設業の管工事業を追加する場合
 
●特定建設業の許可を受けている業者が、他の特定建設業の許可を申請するケース
 
例えば、特定建設業の土木工事業をもっている業者が、新たに特定建設業の管工事業を追加する場合
 

更新

 
 

建設業許可は一度取得すればそれで終わりではなく、有効期間が5年となっています。
 
そのため、取得した建設業許可で仕事を続けていくためには、更新をする必要があります。
 
建設業許可は、許可日から5年目の対応する日の前日をもって満了することになります。更新をする際には、東京都知事許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに申請します。いつから申請できるかは都道府県によって異なります。 神奈川県知事許可の場合には3か月前から30日前までに申請します。大臣許可の場合、3か月前から30日前までに申請します。