株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人などの法人設立。許認可申請に向けた法人設立

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法人設立

終活  

法人を設立する理由は様々あります。信用を得るため、事業承継のため、税金対策のため、業務拡大のため、建設業許可、風俗営業許可、古物商許可など許認可申請をするため、などなど様々な理由があります。
 
起業するにあたり、個人事業主からはじめて、業績があがったところで法人成りすることもあれば、はじめから法人を設立するケースもあります。
 
もちろん、法人を設立することによって、利益に見合わない税金を支払う、社会保険に加入しなければならないなどデメリットを受けることもあります。
 
それでも、個人事業主よりも何らかの理由でメリットがある、あるいは、法人でなければ事業ができないなど必要に駆られて、法人を設立するケースもやはり多いものです。
 
法人というと、一般的には、株式会社が思い浮かびますが、最近では合同会社を設立する方も多くなってきています。
 
合同会社はあまり知られていなかったのですが、株式会社に比べて設立費用が安いということもあり、合同会社を選択するケースも増えている感じがします。
 
ネームバリューとしては株式会社のほうが知られているので、株式会社の設立がよいように思えますが、飲食店や居酒屋などの場合、経営主体は表に出ず、店舗名だけが表に出ます。例えば、経営主体は「合同会社●●」であっても、店舗は「●●居酒屋」となるので合同会社という名称は一般には出てきません。
 
株式会社だからという理由でお店を選ぶ方もあまりいないと思いますし、個人事業で有名店も多いので、どのような法人を選ぶかは関係ないと思います。以前は、株式会社を設立するには最低資金として1,000万円が必要だったこともあり、株式会社にはそれなりに信用性があったかと思いますが、法改正により、今では株式会社は最低資本金が1円からできるようになりました。
 
そのため、どうしても株式会社でなければならないケースは別として、法人設立ということであれば、株式会社でも合同会社でもどちらでもよいと思います。
 
ただ、業務内容によっては、株式会社や合同会社ではなく、法律で定められた医療法人、学校法人でなければならないケースや非営利法人であるNPO法人や社会福祉法人のほうが経営にとってプラスとなるケースもあります。
 
どの法人を設立するのかは、その事業目的や事業計画などにより必然的に決まるケースとを吟味して決めるケースがあります。

 
当事務所がお手伝いできること
 
 

当事務所では、法人設立の手続きをお手伝いするのはもちろんですが、許認可申請のためにどのような法人を設立し、どのような役員構成、どんな定款目的を記載するのがよいかをアドバイスさせていただくことが法人設立にあたってのメイン業務となります。
 
多くの許認可申請では、法人が申請をするにあたり、定款の目的が重要になります。例えば、飲食店営業許可であれば法人の定款の目的に、飲食店を経営する旨の記載が必要になります。
 
同じように許認可申請では、資本金を一定額以上にする、あるいは、取締役に一定の人物を配置しておかなければならないケースもあります。例えば、建設業許可であれば、資本金を500万円以上(銀行口座に500万円以上を入金しておく方法もあり)とし、取締役に経営管理責任者を選任する必要があります。法人の設立にあたっては、万が一の場合や後継者のことを考え、人事を考えていく必要があります。
 
また、一定の法人でなければ経営できない業務もあります。例えば、特別養護老人ホームの運営は社会福祉法人でなければできません。
 
このように当事務所では、許認可申請に向けた法人設立のお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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