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飲食店営業

 
飲食店営業

 
以下の内容は、令和3年6月1日から始まった新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」に沿った内容となっております。
 
 レストランや喫茶店、居酒屋、菓子製造業など食品関係の業務を開業する際には、原則として、保健所に営業許可・営業届出をする必要があります。
 
ただ、以下の業種を開業する場合には、許可も届出も不要となります。
 
1 食品または添加物の輸入業
 
2 食品または添加物の貯蔵または運搬のみをする営業(ただし、冷凍または冷凍倉庫業は届出が必要な業種)
 
3 常温で長期間保存しても腐敗、変敗(食品の色や味が変わってしまい食用に適さなくなること)その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品または 添加物の販売(カップ麺や包装されたスナック菓子など)
 
4 合成樹脂以外の器具、容器包装の製造業
 
5 器具、容器包装の輸入または販売業
 
このほか、学校、病院などの営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や農家、漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製など)も届出は不要です。  
 
 また、保健所に営業許可申請をする際には、施設基準を満たさなければなりません。 営業許可申請後、保健所の職員による施設検査があり、施設基準に適合しない場合は許可がおりません。施設基準を満たさなかった場合には、不適合部分を改善のうえ、再検査となります。
 
 営業許可を受けたあとも、安全な食品を提供するため、衛生管理に注意を払い、食品の取り扱いに留意し、施設や設備が基準どおりに維持管理されているかチェックしていく必要があります。

 
当事務所でお手伝いできること
 
 

飲食店など食品関係の営業許可・営業届出の対象になっている業種を開業する際の飲食店営業許可営業届出申請をいたします。
 
また、許可後の経営主体である法人の代表者の変更や本店の変更、個人事業主から法人成りの際の手続き、法人の合併や分割による承継なども受けたまわります。
 
飲食店営業許可後のスナックやキャバクラを営業するために必要な風俗営業許可申請や消防署に提出する防火対象物使用開始届出書もいたします。
 
また、お酒をお店で提供するのではなく、お酒を販売する際には酒類販売業の免許が必要になりますが、こちらの申請もいたします。
 
なお、現在、コロナウイルス感染拡大防止のため、自治体などによる支援が行われております。当事務所では、協力金や助成金などのご相談、ご申請のお手伝いもしております。
 

営業許可

 

飲食店営業許可申請は、個人及び法人が申請者となります。基本的には施設基準を満たすことと食品衛生責任者がいれば許可はおりるのですが、申請者に以下の要件にあてはまるときは、許可がおりません。
 
●食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
●飲食店営業許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
●法人の場合は、飲食店業務を行う役員が上の2つのいずれかに該当したとき
 
申請先は保健所となりますが、店の内装工事などに取り掛かる前に、事前に保健所に相談に行きましょう。その際は施設の設計図などを持参すると相談がしやすくなります。相談では 店の施設が基準に適合しているかどうか(たとえば、手洗い場があるか、必要なシンクがあるかなど)を確認されます。確認のうえで施設基準を満たしていない場合には、修正を求められます。 そのため、すでに内装工事を行っていたときは、工事のやり直しをしなければならないこともあるので、内装工事前に相談に行きましょう。
 
事前相談の後は、申請書の提出となります。申請書は保健所に用意されていますが、保健所のサイトからダウンロードすることもできます(東京都であれば東京都福祉保健局のサイト。なお、保健所によっては、その保健所用の申請用紙がある場合もあります。他の道府県も 同様となります)。 申請に必要な書類は以下のとおりです。
 
●営業許可申請書 1通
●施設の構造及び設備を示す図面 2通
●申請手数料 18,000円ほど(飲食店営業の場合です。業種によって手数料は異なります)
●登記事項証明書 法人の場合 1通
●食品衛生責任者の資格を証明するもの 食品衛生責任者手帳など
 
その他、店舗で使用する水が、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水などの場合には、1年以内に行った水質検査成績書が必要になります。使用する水が貯水槽使用水などかどうかは、店舗の管理会社か大家さんなどに伺えばわかると思います。 また、水質検査は年に一度行う決まりになっているので、大家さんが水質検査成績書を保管している可能性が高いです。大家さんに問い合わせてみるとよいでしょう。
 
営業許可申請書は申請者や所在地などを記載するものです。施設の構造及び設備を示す図面は、店舗の見取り図のようなものです。 客室、調理場、冷蔵庫やシンクの位置などを記載します。加えて、床や天井などの材質や換気方法など設備大要を記載します。開業にあたって内装工事をする場合には、内装業者などが設計図などを持っていることもあるので、写しなどをもらうと参考になります。
 
 法人の場合に提出する登記事項証明書ですが、営業許可申請書に法人番号を記載していれば、提出が不要です。
 
なお、食品衛生責任者とは、飲食店などの店舗において、食中毒などを防止するために、衛生上の管理を担います。飲食店営業を行う場合には、営業許可を受ける施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を配置しなければなりません。 食品衛生責任者になるには、6時間以上の養成講習を受ける必要があります。東京都の場合、一般社団法人東京都食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を開催しています。また、以下の資格を持っていれば、講習を受けなくても 食品衛生責任者になることができます。
 
●栄養士
●調理師
●製菓衛生師
●と畜場法に規定する衛生管理責任者
●と畜場法に規定する作業衛生責任者
●食鳥処理衛生管理者
●船舶料理士
●食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
 
他県などで、平成9年4月1日以降に食品衛生責任者講習を受け、修了証書を持っていれば、全国どこでも食品衛生責任者になることができます。
また、営業許可申請時に、食品衛生責任者がいなくても、のちに食品衛生責任者を置く旨の誓約書を提出すれば、申請を受理してもらえます。
 
営業許可申請書が受理されると、施設検査の日取りを決めます。つまり、店舗の施設基準を満たしているかどうか保健所の担当者が確認に来る日です。検査当日には、営業者が立ち会う必要があります。 施設に問題がなければ、数日から一週間くらいで営業許可証が交付されます。

 

店舗の施設基準及び施設検査

 

施設基準は、おもに調理場とトイレに関わるものです。細かい基準があり、調理業や製造業など業種によって異なる部分もありますが、特に注意を払うのは以下の部分です。
 
1調理場はドアやスイングドアなどでしきる必要があります。
2調理場には従業員用の手洗い場が必要です。
3調理場とトイレには、固定式の消毒薬が必要です。
4調理場には必要に応じたシンクが必要です。
5調理場の水道からはお湯がでる必要があります。
6従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備が必要な個数必要になります。水栓(蛇口)は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
7冷蔵、冷凍、殺菌、加熱などの設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。
 
上記の6と7は、平成30年度の食品衛生法改正により、新しくなった設備基準であり、令和3年6月1日以降に許可申請をする際に、要求されるものです。 特に、6の再汚染の防止ができる水栓とは、センサー式やレバー式など手指を触れずに水を出し止めることができるものとなりますので注意が必要です。
 
その他、その営業ごとに施設の基準が定められているものがありますので、保健所にお問い合わせするか行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
 
施設検査の日には実際にお湯がでるかどうか確認されますので、検査日まで水道・電気・ガスは通しておくようにしましょう。

 

営業後に必要な届出

 

飲食店営業許可がおりた後、以下のような変更があった場合、変更から10日以内に保健所に届出をしなければなりません。
 
●営業者の結婚などによる氏名の変更
●法人の場合、法人の商号、代表者の氏名の変更
●営業者の住所の変更
●法人の場合、法人の所在地の変更
●食品衛生責任者の変更 ●営業所の名称、屋号の変更
●営業設備の一部の変更 ケースによっては、新たに営業許可を取り直す必要あり
●法人形態の変更 ケースによっては、新たに営業許可を取り直す必要あり
 
 
飲食店営業許可がおりた後、以下のような事情があった場合、10日以内に保健所に届出をしなければなりません。
 
●営業所を廃業した。
●営業所を移転した。
●営業者が変更した。
●増改築等があり営業設備が変更になった。
 
営業所の廃止以外は、改めて営業許可をとる必要があります。営業者が変更した原因が、相続と法人の合併・分割のときは、営業所の承継が認められる可能性が あるので、保健所にご相談してみるとよいでしょう。
 
営業許可は一度とればよいわけではなく、期限があります。5年から6年くらいなので、営業許可証に記載されている期限を確認しましょう。期限満了後も営業を続ける場合には、 期限満了の1か月前に以下の書類を提出して、更新の手続きをしましょう。
 
●営業許可申請書
●更新手数料 9,000円ほど(飲食店営業の場合です。業種によって手数料は異なります)
●現に受けている営業許可証(施設の構造及び設備を示す図面添付)
●1年以内におこなった水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
●食品衛生責任者の資格を証明するもの 食品衛生責任者手帳など
 
なお、更新にあたっても、施設検査はありますので、施設基準は満たさなければなりません。更新時期までに店の内装が変わっていたというケースもよくあります。そのため、施設基準を満たしているか 改めて確認したほうがいいでしょう。

 

営業の届出

 

営業許可までは必要はありませんが、届出が必要な業種があります。弁当などの食品販売業や包装品のみの取扱をする食肉販売業などです。
 
申請に必要な書類は以下のとおりです。
 
●営業届出書 1通(控えが必要な場合は2通)
●食品衛生責任者の資格を証明するもの 食品衛生責任者手帳など
●登記事項証明書 法人の場合 1通
 
 法人の場合に提出する登記事項証明書ですが、営業許可申請書に法人番号を記載していれば、提出が不要です。
 
届出は、手数料もなく、更新手続きもありません。ただ、許可と同じく、届出事項に変更があった場合には変更届、営業をやめる場合には廃業届を提出する必要があります。
 

食品衛生法の改正とHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

 

ここまで飲食店営業許可・営業届出について記載をしてきましたが、飲食店を経営するにあたって対応を求められる法改正と条例が制定されました。食品衛生法改正と改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例です。令和3年6月1日時点で改正された内容の運用がなされています。
 
食品衛生法改正の背景としては、食へのニーズの変化、輸入食品の増加などによる食のグローバル化といった食を取り巻く環境の変化と食中毒などの健康被害への対応、そして、2020年の東京オリンピック・パラリンピックと食の輸出促進に向けた国際標準に合わせた 食品衛生管理がありました。
 
 改正の概要は以下のとおりです。
 
1.広域的な食中毒事案への対策強化
2.HACCP(ハサップ)※に沿った衛生管理の制度化
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6.食品リコール情報の報告制度の創設
7.その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)
 
※HACCP(ハサップ)とは
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握したうえで、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去または低減させ るために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。HACCPは 食品規格 (コーデックス) 委員会(国連の国連食糧農業機関⦅FAO⦆と世界保健機関⦅WHO⦆の合同機関)が発表したもので,各国にその 採用を推奨している国際的に認められた衛生管理の手法です。
 
上記の食品衛生法の改正において、気になる点は、2のHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化かと思います。営業許可・営業届出が必要な業種は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施しなければなりません。
つまり、これからは、飲食店の営業許可・一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになります(規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理を行うことになります)。
 
業種や規模に応じて、HACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりませんが、基本的には以下のような実施手順となっています。(厚生労働省のHPより食品衛生法の改正について及び 東京都福祉保健局 食品衛星の窓HPよりHACCPに沿った衛生管理の制度化を参照)
 
1.「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る。
2.必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱いなどについて具体的な方法を定めた手順書を作成する。
3.衛生管理の実施状況を記録し、保存する。
4.衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際などに)検証し、必要に応じて内容を見直す。
 
詳細につきましては、上記の厚生労働省あるいは東京都福祉保健局のHPを参考にしていただければと思います。手引書や衛生管理ファイルなどをダウンロードすることができます。
 

改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例

 

受動喫煙による健康被害を防止するために、健康増進法が改正され、東京都では受動喫煙防止条例が制定されました。
 
改正された健康増進法と東京都受動喫煙防止条例は、どちらも分煙を義務化する内容ですが、東京都受動喫煙防止条例のほうが規制が厳しくなっています。東京都にある飲食店については、店舗の出入口付近に喫煙ができるかどうかを記載した標識を掲示することが義務づけられています。喫煙室を設置した場合には、喫煙室の出入口にも標識を提示しなければなりません(標識につきましては、東京都福祉保健局のサイトからダウンロードできます)。
 
東京都においては、飲食店は、屋内原則禁煙となります。喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室など飲食店内で喫煙ができるスペースを設けることもできますが、その際には法律で定められた技術的基準と設置要件を満たさなければなりません。
 

飲食店営業許可取得のご依頼につきまして

 

飲食店営業許可申請は決して難しい申請ではありませんが、ケースによっては、面倒な申請となることがあります。店舗の図面がない、水質検査成績書がない、法人の合併や分割があった、その都道府県のローカルルールがある。 などなど申請自体の面倒さがあるときがあります。
 
その他、レストランや喫茶店などの街で見かける飲食店営業ではなく、縁日などで営業を行うケース、自動車に施設をもうけて営業を行うケース、弁当などの人力販売、学校や病院などで食事の供給(給食)をはじめるとき、など特殊な ケースの場合も申請が難しくなります。
 
飲食店営業許可を取得したのちに、BARを朝まで営業したいので、 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届を提出したいと考えている。あるいは、キャバクラを営業したいので、風俗営業許可申請をしたいと考えている。
 
飲食店営業許可申請をすると、市区役所の建築課と消防署にも連絡がいき、店舗が建設基準法や消防法などの基準を満たしているかどうかの検査をすることも多々あります。また、その際には消防署に防火対象物使用開始届出書の提出する必要もでてきます。
 
つまり、飲食店営業許可だけでなく、他の申請も必要になるケースも少なくありません。
 
飲食店を始めるにあたっては、許可申請だけでなく、店舗の内装や材料の仕入れ、メニュー案、従業員の募集などありますので、多くの時間と労力がかかります。そのため、許可申請を自分でやるよりは専門家に申請をまかせてしまうのもひとつの手です。 当事務所では飲食店の許可申請も主要業務のひとつであり、実績も多くありますので、ぜひお申し付けいただければと思います。 また、食品衛生法や受動喫煙などにかかるご相談なども承っておりますので、ご遠慮なくご連絡ください。
 

料金につきまして

 

営業許可    33,000円(税込)
営業届出    22,000円(税込)
 
上記の料金は、基本料金です。また、登記事項証明書など必要書類の料金は別途いただきます。手続きの難易度などケースによっては、追加料金が必要になることがあります。
風俗営業許可申請深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届など他の許可などとまとめて申請する際にはディスカウントいたします。