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「国や地域を超えて、人、モノ、金が世界と繋がり、ひとつの経済圏が生まれる」といったグローバル化が叫ばれて久しい時代になりました。
今や海外に住まわれている方や海外に資産がある方も少なくありません。国際結婚も珍しいものではなくなってきています。
このような状態にあるなか、当然、相続も発生いたします。海外に住んでいて亡くなった日本人の方、日本に住んでいて亡くなった外国人の方、海外に預金や株式などの資産がある方、が亡くなり、国境を跨いだ
国際相続が発生します。
グローバル化に様々な問題があるように、国際相続にも様々な問題があります。
例えば、海外の金融機関に預金がある場合、海外の金融機関とやり取りをするだけで、とても大変です。言葉の問題、法律の問題、必要とする手続きの問題、そして、文化の違いと時差の問題です。
法律、手続きなどの問題は、大変ではありますが、海外の金融機関とのやり取りでおおよそのところを知ることができます。難しいのは、やり取りをするための肝心の外国語でのコミュニケーションでしょうか。
海外の金融機関ではメールで質問などを受け付けているところもあり、その場合は翻訳ソフトなどである程度はコミュニケーションがとれます。ただ、ケースによっては直接話さなければならないこともあり、通訳が必要に
なることもままあります。最近では、海外の金融機関であれば英語対応をしているところも多いので、英語を話せる方であればなんとかなるケースもあります。
ただ、手続きをお願いしていた担当の方が長期休暇をとり、引継ぎがうまくいかないケースや直接話したいが、時差の関係で、海外の金融機関の営業時間が日本では深夜になるなど、面倒な場合もあります。
なかなか一筋縄ではいかないところがあるのが国際相続です。
国際相続は手間と時間がかかります。遺産分割などの相続手続きでさえ難しいケースがあるのに加え、海外での手続きが生じてくるので、難易度が非常に高くなることがあります。
海外に資産があるケースであれば、手続きに必要な書面も翻訳しなければなりません。基本的には、戸籍謄本・抄本などの翻訳が必要になり、手続き内容によっては、他に相続証明書や誓約書など翻訳された様々な書面を求められます。
また、手続き書面について、公証役場での手続きや領事認証を要することもあります。
他に為替レートや株価の問題なども避けて通れません。
当事務所では、海外の機関などにおける手続きはもちろんのこと、必要書面の翻訳、その前段階の相続手続きのお手伝いもいたします。
国際相続に必要な戸籍謄本・抄本、相続関係説明図、相続証明書などの英訳をいたします。
国際相続で必要になる公印確認・領事認証及びアポスティーユの手続きをいたします。また、公証役場での公証人の認証も承っております。
海外の機関などにおいて必要な手続きや書類の確認などのサポートをいたします。
海外に資産がある場合の遺言書の作成や相続手続きをいたします。