東京都中野区において、遺言書作成、遺産分割協議書作成等、相続手続きを行っております。

大門行政書士事務所~中野区での遺言書作成、相続手続きなら~
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遺言・相続

 
遺言・相続

 
近年、遺言書や相続についてのマスコミで取り上げられることが多くなっています。テレビなどで相続についての特集を扱うことも増えていますし、遺言や相続をテーマとした書籍や雑誌もよく見かけます。
 
理由としては、相続税や相続法の改正の影響も大きいかとはおもいますが、相続に対する関心が強くなっているような気がします。
 
ちょっと前に話題となったエンディングノートは、今でも書店にいくとコーナーができていますし、最近ではおひとりさまの終活なども雑誌などで頻繁に取り上げられています。
 
老後をどうするかということでは、認知症になったとき、あるいは、認知症に備えた後見制度や任意後見制度などの活用もみられます。
 
終活ですと、エンディングノートの作成、おひとりさまであれば葬式などの手配をする死後事務委任契約を信頼できる親族や専門家と結ぶといったことがあります。
 
ただ、終活ということでは、やはり、遺言書がメインとなります。
 
遺言とは、自分の死後に法律上の効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく遺言者の意思表示です。認知や後見人の指定など身分上の事項についての遺言もありますが、一般には自分の財産を どのように処分するかを書き残すものという意味合いで使用されているように思われます。
 
以前は、遺言書を書くなど縁起でもないという話もありましたが、最近では、相続を争いのあるという意味で争族にしない、というように遺言書を書く方が増えています。
 
自分の死後に残った家族がもめないように、あるいは、自分の思いを実現するためには、遺言書が有益な役割を果たします。
 
また、遺言書があることによって相続がスムーズに進みます。
 
相続とは、自分の死後に、自分の財産を配偶者や子供などが引き継ぐことをいいます。引き継ぐ者(配偶者や子供)を相続人といい、引き継がれる者(亡くなった者)を被相続人といいます。
 
相続が発生すると、亡くなられた方の財産のゆく先を決める手続きが必要になります。基本的には亡くなられた方が生前に作成していた遺言書の内容に従いますが、遺言書を作成していない場合には、 相続人が集まり、遺産をどう分けるのか協議を行います(遺産分割協議)。
 
基本的には、法定相続分という分け方が決まっているのですが、全ての相続人が集まって決めるのであれば、法定相続分に従わなくても構いません。
 
仮に法定相続分に従ったとしても、どのように分けるのかを相続人が集まって決めなければなりません。
 
法定相続分は、分け方の割合は決まっているのですが、何をどう分けるのかは相続人が決めなければならないからです。
 
例えば、法定相続分としては、遺産の半分を配偶者が取得し、四分の一を兄、残りの四分の一を弟が取得します。では、預金をそれぞれの割合で分け、不動産もそれぞれの割合で分ければいいのかというと、 不具合が生じる可能性もあります。
 
配偶者が家に住み続けるような場合であれば、不動産は配偶者、預金を兄、弟で半分ずつ分けるという方法がよいように思えます。もっとも不動産の資産価値がいくらかという問題はありますが。
 
その辺を考えながら、分け方を決め、証拠として、金融機関や登記所への申請のために遺産分割協議書を作成します。
 
遺言書あるいは遺産分割協議で遺産の分け方が決まれば、後は金融機関や登記所で名義変更等の手続きを行います。
 

当事務所がお手伝いできること
 
 

 相続手続きは、手間がかかるものが少なくありません。戸籍の収集ひとつとってみても、出生から亡くなるまでの戸籍を集めるのは手間がかかることがあります。相続人が兄弟姉妹の場合ですと、収集しなければならない戸籍が膨大な量となり、 また、本籍地が遠方と郵送で戸籍を請求することになります。古い戸籍ですと記載された文字を判別するのもひと苦労です。
 
 現在の戸籍、除籍、改正原戸籍、戸籍の附票など種類も多く、相続手続きによって、どの戸籍を取得するべきか迷うこともあります。
 
 そのうえで系図を作成し、相続人を確定させます。ケースによっては戸籍を集めるだけでも、2~3か月かかることがあります。
 
 戸籍の収集は、相続手続きの取っ掛かりにすぎず、戸籍をもとに、遺産分割協議書の作成や金融機関などでも手続きをすることになります。
 
 そのため、当事務所では、ご面倒な戸籍を収集のお手伝いをし、相続人を確定させるとともに、それをもとに相続関係説明図などを作成するとともに遺産分割協議書の作成から金融機関の手続きまでご支援いたします。
 
 また、遺言書の作成支援もいたします。書き方や法的アドバイスもさせていただき、ご意思を叶える遺言書作成をいたします。
 
 その他、判断能力が衰えたときのための成年後見制度の利用支援も行っております。特に、当事務所は『公益社団法人 成年後見センターヒルフェ』に会員登録をしており、登録にあたり成年後見全般に関する研修及び登録後の更新研修、万が一の場合に備えた責任賠償保険に加入もしておりますので、ご安心いただけます。
 
その他、遺産が海外にあった場合などの国際相続の手続きやその際に必要になる戸籍謄本・抄本などの書類の翻訳業務もしております。
 
 当事務所では、中野区だけでなく、練馬区及び杉並区など東京都を中心に、遺言相続における様々なケースに対応しておりますので、ご面倒ごとやお悩みがあれば、是非ご相談いただければと思います。
 
 

遺言書の作成支援

遺言書の作成支援

自筆証書遺言書、公正証書遺言書の作成支援をいたします。自筆証書遺言書は作成方法が厳密に決まっていますので、正しい作成方法に則った遺言書作成の支援をいたします。 公正証書遺言書の作成につきましては、資料集めから公証人との打合せなどもいたします。

相続手続き

相続手続き

戸籍の収集、相続人の確定などの相続手続きの前提となる調査から、相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成等 相続において必要な手続きをいたします。紛争性のある相続事案や相続税や登記などにつきましては、他の専門家にお繋ぎいたします。

成年後見制度の利用支援

成年後見制度の利用支援

認知症などにより、判断能力が十分でない方の支援をいたします。成年後見制度には大まかに法定後見と任意後見の2つがあります。判断能力がすでに低下している場合に利用するのが法定後見で、 判断能力が十分なときに、判断能力が衰えた場合に自分を支援してくれる者をあらかじめ選んでおくのが任意後見です。

終活支援

終活支援

亡くなった後に様々な事情により相続人などがいない場合に、相続人に代り、お亡くなりになった後の葬儀の手配、遺品などの処分、病院などの支払いや各種届け出や手続き、パソコンなどのデータの処分(デジタル遺品)などの死後の事務(死後事務委任契約)を行います。

以下では、相続手続きの概要を簡単にご説明しておりますので、ご参考にしていただければと思います。
 

相続手続の流れ

 
 

相続手続の手続きは一般に以下のようになります。遺言書があるケース、遺産分割協議をするケース、相続税を払うケースなど、様々なケースがあります。

 
 
葬儀・法要・死亡届
 

亡くなった事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、その事実を知った日から3か月以内)に、親族などが死亡届を市区町村役場に提出します。

 

 
遺言書の確認
 

遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく相続人などが財産を承継することができます。ただ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きをする場合があります。

 

 
相続人の確定
 

戸籍などにより相続人を確定します。

 

 
相続財産の確定
 

遺産をどう分けるかをする際には、前提として、どのような遺産があるのかを確定しなければなりません。また、相続税の申告の際にも確定する必要があります。

 

 
相続放棄・限定承認
 

借金などのマイナスの財産を相続したくない場合には、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。

 

 
準確定申告
 

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった方が1月1日から亡くなった日までの税金の申告と納税をします。

 

 
遺産分割協議書
 

遺言書がない場合などに、財産を分ける協議を行います。

 

 
相続税申告
 

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納税をします(相続税を申告する必要がある場合)。

 

 
名義変更等相続手続き
 

遺言書や遺産分割協議書をもとに、財産などの名義の変更などをします。

 
 

相続人について

 

民法という法律で相続について定めています。相続をする権利(相続権)がある人を法定相続人といい、民法では以下の順位で相続権を定めています。
 
1. 配偶者
配偶者は常に相続人となります。
区役所などに婚姻届を提出している必要があり、結婚期間は関係ありません。
 
2. 子(第一順位)
養子であっても相続人になります。婚姻関係にない男女から生まれた子であっても相続人となります。
 
3. 直系尊属(第二順位)
子がいない場合には、被相続人の親が相続人となります。
 
4. 兄弟姉妹(第三順位)
子がなく直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
 

遺言書を作成したほうがよい理由

 

2015年に相続税の改正により基礎控除が3000万円に引き下げられたこと、また、2018年に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立したことにより 相続に関する法律が変わり、メディアやマスコミなどでも、遺言・相続に関する情報が取り上げられることが多くなりました。その影響か近年、遺言書を作成する方が増えてきました。
 
遺言書の作成は義務ではありません。遺言書を作成しない場合を想定して、法律は相続する人の順位と遺産の割合を定めています。
 
ただ、遺言書を作成しない場合、相続手続きがスムーズに進まなくなることがあります。遺言書がない場合、相続人が話し合い、遺産の分け方を決めなければなりません。相続人同士の話し合いがうまくいけば 問題はないのですが、話し合いがまとまらない場合、いつまでたっても相続手続きが終わらなくなってしまうことがあります。その点、遺言書を作成しておけば、遺言書の内容に従う必要があるので、相続人同士で紛争 が起こることなく、相続手続きはスムーズに進みます。このような意味で、遺言書の作成は相続人同士の紛争予防になります。
 
また、遺言書がない場合、法律が定めた順位と割合で、遺産が分割されます。そうなると、生前、自分に尽くしてくれた方には一切遺産が渡らず、まったく自分と関りのなかった相続人に遺産が渡ってしまうケースも出てきます。 遺言書を作成することにより、自分の想いと意思で、公平に遺産を分けることができるのです。
 

遺言能力とは

 

遺言書は誰でも作成することができるのでしょうか?法律では、15歳以上になれば遺言をすることができると定めています。また、成年被後見人は、事理弁識能力(物事を理解して有効な意思表示ができる能力)を一時回復したときには遺言することができますが、 その際には、2人以上の医師の立ち会いが必要になります。遺言書には、遺言者が遺言をするときに事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名押印しなければなりません。成年後見人が成年被後見人に代理して遺言書を 作成することはできません。そのため、できるなら、認知症などになる前にあらかじめ遺言書など準備しておくのがよいと思います。

 

遺言書とエンディングノート

 

少し前からエンディングノートという言葉をよく聞きます。テレビや雑誌でも紹介され、本屋さんなどでも、様々なエンディングノートが販売されています。エンディングノートと遺書書はどう違うのでしょうか?
 
簡単に言うと、遺言書は、財産の分割方法など法的な効力があり、自筆証書遺言であれば、決まった書き方があります。一方で、エンディングノートは法的効力はなく、決まった書き方がありません。
 
ただ、自由に書けることから、葬式など死後のこと、家族への想い、また、パソコンなどのパスワードなども記載でき、家族に対して素直に思いを伝えることができます。ただ、法的効力がないので、エンディングノートに記載したとおりの ことを家族が行ってくれるかどうかはわかりません。とはいえ、自分の思いを素直に書くことで、家族に自分の思いを知ってもらうことは重要なことだと思います。
 
エンディングノートを書く過程で、人生を見つめなおすことができるといいます。財産の分け方などは遺言書で、自分の思いはエンディングノートでと使い分けるのもよいかもしれません。

 

遺言書の種類

 

一般的に作成される遺言書は、以下の2種類となります。他に秘密証書遺言や死亡危急時遺言などもありますが、作成されるケースも少ないと思われますので割愛します。
 
 
●自筆証書遺言
 

全文、日付、氏名を自分で自筆したうえで、印鑑を押して作成する遺言書です。  
 
●公正証書遺言  
 

公証役場で作成する遺言書です。遺言書の作成に公証人が関与することと遺言書の原本が公証役場に保管されることもあり、遺言が無効になる恐れが少なく、また、家庭裁判所でも検認手続きが不要になります。

 

検認手続きとは

 
 

検認手続きとは、自筆証書遺言について必要となるものです。自筆証書遺言の要件を満たしていても、検認手続きを得なければ、相続登記や金融機関での相続手続きができません。 検認手続きは、家庭裁判所で実施される手続きで、2つの目的があります。ひとつは、相続人に遺言が存在することと遺言内容を伝えることです。もうひとつは、遺言書の形状、加除訂正の状態、 日付、署名など検認日現在における遺言の内容を明確にして遺言書の偽造や変造などがされないようにすることです。
 
ただ、検認手続きは、遺言の有効、無効を判断するわけではありません。そのため、検認済みであっても、後に有効、無効を裁判で争うことが可能です。
 
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、検認手続きをしなければなりません。遺言書に封印がされている場合には、検認手続きの場(家庭裁判所)で相続人等の立会のもと開封しなければなりません。
 
なお、自筆証書遺言のところでご説明いたしますが、自筆証書遺言の保管手続きを行えば、検認手続きが不要になります。
 

自筆証書遺言

 

紙とペンがあれば、簡単に作成できるので、とりあえず急いで遺言書を作成したおきたいという場合には大変有効です。ただ、書き方が法律で厳密に定められているので、法律にそった書き方でないと無効になってしまう危険性があります。
 
なお、2018年に相続に関する法律が改正されたことにより、2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務大臣が指定した法務局に自筆証書遺言書を保管を申請することができます。保管することにより、自筆証書遺言のネックのひとつであった家庭裁判所 での検認手続きが不要になります。
 
自筆証書遺言の要件は、以下のとおりです。
 
1.全文を自筆にすること
基本的には、遺言書はすべて手書きとなります。パソコンで打ち込んで作成しても無効になります。また、証拠能力はありそうですが、デジタルカメラでの録画やスマートフォンでの動画撮影は遺言書としての効力はありません。 なお、2018年に相続に関する法律が改正され、自筆証書遺言に添付する不動産や預金等の財産目録については、パソコンで作成したものや、通帳のコピーなどでも可能となりました。ただ、財産目録の各項に署名押印をしなければなりません。
 
2.日付があること
自筆証書遺言には作成年月日を手書きで記載する必要あります。理由は2つあります。ひとつは、遺言書を作成したときに遺言を作成する能力があったかどうかを確認するためです。もうひとつは、遺言書が複数あった場合、作成年月日により、 どの遺言書が有効かを判断するためです。遺言書は、作成年月日が後のほうが優先されます。
 
3.署名があること
自分の氏名も手書きしなければなりません。氏名は、ペンネームや通称名でも認められるとされています。ただ、戸籍上の氏名を記載したほうが無難です。
 
4.押印があること
区役所などで印鑑登録した印鑑(実印)でなくても構いません。認印でもよいとされています。判例では、拇印、指印でもよいとされていますが、万が一、後に遺言の効力が争われる事態になったときに実印以外だと不利になる こともあります。そのため実印を押すことをお勧めします。
 

公正証書遺言

 

自筆証書遺言が自分で手書きするのに対して、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成します。公証人とは、裁判官、検事、弁護士等出身の法律の専門家であり、法務大臣によって任免されます。公証人が執務する場所が 公証役場となります。法律のプロが作成したものなので、信用性が高い遺言書になります。
 
公証人が作成した公正証書遺言書を、2人以上の証人が立ち会い、遺言者が内容に間違いのないことを確認のうえ、署名押印します。基本的には、何度か公証人と打合せをし、遺言書の内容を詰めていき、最終的に確定した遺言書 に署名押印を押すこととなります。公証人に支払う費用は、相続等の資産の額で決まります。
 
公正証書遺言はどこの公証役場でも作成ができます。病気などで公証役場に行くことができない 場合には、公証人に自宅や病院に出張してもらい、公正証書遺言を作成してもらうこともできます。
 
ただ、公証人は所属する都道府県から外に出張することができません。そのため、出張をお願いする場合、 お住まいが東京であれば、東京都に公証役場がある公証人に頼むことはできますが、神奈川県に公証役場がある公証人に頼むことはできません。
 

自筆証書遺言にするか?公正証書遺言にするか?

 

一見すると公証役場で作成する公正証書遺言のほうが、自分だけで作成できる自筆証書遺言より、優先的に扱われると思われがちですが、どちらかが優先的に扱われるということはありません。 遺言は作成時期が最新のものが有効となるので、公正証書遺言のあとに自筆証書遺言を作成した場合には、自筆証書遺言の内容が有効とされます。
 
自筆証書遺言は公証役場が関わらないため、費用がほとんどかかりません。その代わり、公証人の関与がないため、書き方を間違ってしまうと遺言が無効になることがあります。また、遺言が紛失する可能性や偽造される恐れがあります。 加えて、家庭裁判所において検認の手続きが必要となるので、遺言を執行する際に手間暇がかかります(法改正については、自筆証書遺言の箇所を参照)。
 
一方、公正証書遺言は、公証人が作成するので、遺言が無効になるケースが少なく、遺言が公証役場に保管されるので紛失や偽造の心配がありません。ただ、作成にあたり費用と手間がかかります。
 

遺留分

 

遺言・相続といったときに、よく耳にするのが遺留分です。例えば、相続人である三兄弟がいるとして、すべての遺産を三男に与えた場合、遺産を全くもらえなかった長男と次男は、三男に遺留分を請求できます。
遺留分とは、一定の相続人に保障されている遺産の取得分のことです。自分で築いた遺産を誰に与えるかは本人の自由と言えます。一方で、遺産は残された遺族が後の生活をするために必要ですし、その遺産は相続人の貢献によって形成されたとも言えなくはありません。 このような被相続人と相続人の調整を図るのが、遺留分です。
 
遺留分の割合は以下の通りです。
 
●両親などの直系尊属のみが相続人である場合
 遺産の3分の1が遺留分
●上記の直系尊属以外の場合(配偶者や子どもなど)
 遺産の2分の1が遺留分
 
※なお、相続人が兄弟姉妹のみの場合には遺留分がありません。そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合には、遺言で配偶者のみにすべての遺産を与えるとすれば、 のちに遺留分を行使されることなく、配偶者にすべての遺産を与えることができます。
 

付言事項

 

例えば、相続人である三兄弟がいるとして、様々な事情で、すべての遺産を三男に与えることになった場合、長男と次男は不満を持つかもしれません。そのようなことが予想される場合
遺言書に付言事項を記載することで、不満を和らげ、遺留分を行使されることを防ぐことができるかもしれません。
 
付言事項とは、法律で定められていないことを遺言書に記載することです。例えば、三男が自分の面倒をよくみてくれたのですべての遺産を与えると記載するなどです。
 
付言事項には法的な効力があるわけではないのですが、遺言者の想いや希望などを伝えることができるので、相続人のわだかまりも消え、遺言者の想いを汲み取ってもらえることもあります。
また、特に紛争が予想されない場合でも、遺言者の想いを素直に伝えることができます
 

遺産分割協議書

 

亡くなられた方が遺言書を残していなかった場合で相続人が複数いると遺産をどう分けるかの協議が必要になります。相続人間で協議で合意ができたら、その内容を文書に残しておきます。
 
この合意した文書を遺産分割協議書といい、相続登記やケースによっては預貯金の名義書き換えなど様々な相続手続きをする際に必要になります。
 
遺産分割協議書には、すべての相続人が署名・押印をしなければなりません。必ずしも全員が集まって署名・押印する必要はなく、持ち回りで署名・押印しても無効となることはありません。