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日本の機関においても同じですが、海外の機関で手続きをする場合であっても、身分証明などが求められます。ただ、日本で認められている身分証明書類を海外の機関に提出しても、基本的には受け付けてもらえません。
日本の機関であれば、戸籍(Certificate of Family Register)、住民票の写し(Certificate of Residence)、印鑑登録証明書(Certificate of Registered Seal)などが身分を証明する書類となりますが、海外の機関では、証明書類とはなりません。
理由はいうまでもなく、日本語で記載されているからです。そのため、戸籍謄本・抄本などを翻訳する必要がでてきます。
本人が、海外の銀行に預金をしている、あるいは、海外の株式を所有しているといったケースがあるとします。本人が亡くなると当然、相続が発生します。その際、海外にある遺産を相続するためには、戸籍謄本・抄本、相続証明書(Certificate of Inheritance)や相続関係説明図(Inheritance of Relationship Diagram)などを、その国の言語に訳し、金融機関などに送付するケースがあります。
国際結婚をする際にも、当事国の言語に訳した戸籍謄本・抄本あるいは婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)などが必要になることがあります。
また、海外の金融機関の口座開設・解約、留学、就労などのビザ申請の際に、パスポート認証(Certified Copy of Passport)や居住証明(Proof of Address)などが必要になることがあり、その際には、パスポートや居住を証明する資料を翻訳しなければなりません。同時に、サイン認証を求められることもあります。サイン認証(Signature Certificate)とは、書類などに記載されたサインが、本人によって記載されたサインであることを、一定の資格者が認証することをいいます。
その他、海外における会社設立、不動産購入など様々な場面で、翻訳をした書面を提出しなければならないケースがあります。
提出先機関によっては、翻訳した書面に公印確認やアポスティーユが必要になることもあります。
戸籍謄本・抄本、住民票、誓約書、相続証明書などの英訳をいたします。英語圏ではない国であっても、英語の翻訳があれば、足りるところもかなりあります。
ケースによっては、英訳だけでなく、翻訳証明書が求められることがあります。当事務所でもご要望により翻訳証明書を作成いたします。ただ、提出先機関によっては、翻訳者に資格を求める場合もあるので、あらかじめご確認をお願いいたします。
同様に、提出先機関によっては、公印確認・領事認証やアポスティーユが必要になる場合もあります。国際相続などのケースでは基本的に必要となります。当事務所では、公印確認・領事認証及びアポスティーユの取得も行っておりますのでご相談いただければと思います。
国際相続のケースでは、相続関係説明図や相続証明書が必要となるケースがありますが、その前段階である遺産分割協議書の作成など 相続手続きのご依頼も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
また、パスポート認証、居住証明、サイン認証のご依頼も承っております。行政書士は、行政書士法により、このような書類の認証をすることができます。これらの書類も海外の機関に提出する際には、英文で作成することになるかと思います。
なお、提出先機関によっては、その国が認めた特別の資格を持った翻訳者による翻訳、あるいは公証人による認証しか受けつけないケースもあります。そのため、あらかじめ提出先機関に誰による翻訳及び認証などが必要かご確認をお願いいたします。
もし、提出先機関にご確認するのが難しい場合には、ご相談いただければお手伝いいたします。海外とのやり方はなかなか面倒なところがあり、専用のメールアドレスでなければ質問を受け付けないことや提出先機関の営業時間が、日本時間で深夜だけといったことも珍しくありません。なにより言葉の問題もあります。ぜひご相談いただければと思います。
当事務所では、東京都及び関東近郊を中心に、様々なケースに対応しておりますので、ご面倒ごとやお悩みがあれば、是非ご相談いただければと思います。
戸籍謄本・抄本、住民票、相続関係説明図、相続証明書などの英訳をいたします。
公印確認・領事認証及びアポスティーユの手続きをいたします。また、公証役場での公証人の認証も承っております。
海外の銀行口座を開設する、解約するようなケースなどで必要になるパスポート認証をいたします。
真正なサインであること、確かにそこに住んでいることを証明するサイン認証や居住(住所)証明を作成いたします。
ご依頼手続きの簡単な流れは次のとおりです。ご依頼方法については、電話(03-5933-9525)または、お問い合わせフォームより、ご依頼内容をお伝えいただきます。そのうえで、料金などをお知らせいたします。
正式にご依頼をいただけることになりましたら、翻訳する戸籍謄本などの書類をFAXあるいはスキャンしてお送りいただきます(FAX番号:03-5933-9526 E-mail:gyosei@officedaimon.com)。その際、翻訳する戸籍謄本などの書類
のご氏名や住所が記載された上の部分に「ふりがな」をつけていただきます。またご氏名につきましては、パスポートなどに記載と同じ綴りのローマ字なども記載していただきます。その上でFAXあるいはスキャンしてお送りいただきます。
当事務所で翻訳が完成後、ご発送いたします(ご依頼頂いてから2~3日ほど掛かります。お急ぎの場合はお知らせください)。翻訳した書面が届きましたらご入金をお願いいたします。
報酬額は以下のようになっております。
下記の報酬表は、戸籍謄本・抄本及び翻訳証明書の報酬額のみ記載されておりますが、他に住民票の写しや相続証明書など各種証明書の英語翻訳を承っておりますので、お問い合わせいただければと思います。
また、アポスティーユの取得、領事認証、公証役場での認証も承りますので、お気軽にご依頼ください。
なお、翻訳した文書の発送費及び公証役場などにおける認証手数料などにつきましては、別途ご負担をいただくことになります。
内容 | 報酬額(税抜) | |||||||||||
戸籍謄本・抄本の英訳 1枚 | 3,500円 | |||||||||||
戸籍謄本・抄本の英訳 2枚(以下1枚増えるごとに1,000円追加) | 5,000円 | |||||||||||
翻訳証明書 | 1,500円 |
ご依頼手続きの簡単な流れは次のとおりです。ご依頼方法については、電話(03-5933-9525)または、お問い合わせフォームより、ご依頼内容をお伝えいただきます。そのうえで、料金などをお知らせいたします。
正式にご依頼をいただけることになりましたら、パスポートのコピー及び運転免許証などの本人確認書類をご持参いただき、当事務所にお越しいただきます。その際、ご料金も持参ください(事前に入金されても構いません)。なお、あらかじめパスポートのコピーをFAXかスキャンしてお送りいただきます(FAX番号及びメールアドレスはお知らせいたします)。
基本的には、当事務所で認証した日に、パスポート認証をお渡しいたします。
パスポート認証の他、サイン認証、居住(住所)証明、国際相続関係の書類などのご依頼がありましたら、同じように、電話(03-5933-9525)または、お問い合わせフォームより、ご依頼内容をお伝えください。
報酬額は以下のようになっております。
なお、認証した文書の発送費などにつきましては、別途ご負担をいただくことになります。
内容 | 報酬額(税抜) | |||||||||||
パスポート認証 | 4,000円 | |||||||||||
サイン認証 | 4,000円 | |||||||||||
居住(住所)証明 | 4,000円 |
以下では、翻訳書類の説明をはじめ公印確認やアポスティーユ、パスポート認証、サイン認証などついて解説しておりますので、ご参考にしていただければと思います。
海外の機関に対する身分を証明する書面として、戸籍謄本・抄本で足りることがほとんどですが、ときに除籍謄本や改製原戸籍謄本などが必要になることがあります。
ここでは、戸籍の種類について解説しています。
●戸籍謄本・抄本
日本において、戸籍謄本・抄本は、身分を証明する手段として優れているため、海外の機関でも戸籍謄本・抄本を英語翻訳したものを身分証明書としているケースが多いように思われます。
戸籍とは、本人の存在や親族関係を証明する公文書のことです。公文書とは、国などの公的機関または公務員が職務上作成した文書のことです。
戸籍には、出生から死亡までが記載されており、記載された出来事を証明することができます。
現在の戸籍は、夫婦とその未婚の子を単位に作成されています。祖父母や孫までは記載されません。夫婦と未婚の子の全員が記載されている戸籍を謄本といい、個人だけが記載されているものは抄本といいます。
現在では、謄本を全部事項証明書、抄本を個人事項証明書といいます。
戸籍法の13条が記載内容を定めており、次の8つの事項が記載されています。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因及び年月日
四 実父母の氏名及び実父母との続柄
五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
六 夫婦については、夫または妻である旨
七 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
八 その他法務省令で定める事項
出生の年月日や夫または妻である旨などの記載があるので、戸籍によって、出生したことや婚姻したことの証明(出生証明書、婚姻証明書)をすることもできます。
また、相続においては、本人が亡くなられたことの事実の証明や亡くなられた方(被相続人)と相続人との親子関係も証明することができます。相続などの事実を証明する際は、個人の情報が記載されている戸籍抄本ではなく、戸籍謄本を取得することになります。
●除籍謄本・抄本
戸籍は、夫婦とその未婚の子を単位に作成されているので、未婚だった子が結婚すると、その子は親と一緒に記載されていた戸籍から除籍され、配偶者とともに新戸籍に移ります。これを新戸籍の編製といいます。
結婚をしていなくても、戸籍の筆頭者かその配偶者以外なら、成人になれば新戸籍を作成でき、筆頭者の戸籍から移動することができます(父が筆頭者で母がおり、その子供が新戸籍をつくるケース)。これを分籍といいます。
亡くなったときも、戸籍から除かれます。また、本籍地を移動したときも戸籍から除かれます。これを転籍といいます。
このような様々な理由により戸籍に記載されているすべての者が除かれると、その戸籍は戸籍簿から除かれ、除籍簿に綴られることになります。なお、一部の方が除かれているだけであり、戸籍に残っている者がいれば、その戸籍は戸籍簿に綴られています。
戸籍簿と同様に、除籍簿に記録された情報を取得することができます。除籍簿に記録された全員について証明したものを除籍謄本、除籍簿に記録された一部の者について証明したものを除籍抄本といいます。
また、紙で管理していたときの除籍は、除籍謄本・抄本ですが、コンピュータで管理している除籍は、除籍全部事項証明書・除籍個人事項証明書となります。
●改製原戸籍
現在、戸籍は「コンピュータ化された戸籍」と言われ、それまで紙で保存されていたものが、磁気ディスクに記録されるようになっています。記載も縦書きから横書きになり、かなり見やすくなりました。
戸籍の編製方法などは、これまでに何度か改められ、作り直されてきました。戸籍を新しく作り替えることを、戸籍の改製といい、改製前の戸籍は現在の戸籍とは別に、改製原戸籍といいます(原戸籍ということもあります)。
改製原戸籍にも、全員について証明した改製原戸籍謄本と一部の者について証明した改製原戸籍抄本があります。
改製原戸籍は簡単に言えば古い戸籍で、戸籍謄本ではわからなかった過去の親族関係を把握できる内容となっています。
そのため、日本における相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。出生については、被相続人の親が記載された戸籍謄本が必要になることが多く、戸籍謄本だけでは足りず、この改製原戸籍謄本や除籍謄本が必要になります。
海外の機関で相続手続きをする際にも、相続人であることを証明するために、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を集め、翻訳をすることが必要かどうかはご確認されるとよいかと思います。ケースによっては、相続人に「他に相続人がいない旨」を宣誓してもらう
相続証明書で足りることもあります。
戸籍には日本人であることを証明する役割もあります。逆に言えば、日本に住む外国人には戸籍はありません。ただ、日本国籍を得るために帰化をした外国人には戸籍があります。
外国人に戸籍はありませんが、例えば、日本人と結婚をすると、戸籍に記載されます。
日本人配偶者が親の戸籍から除かれ、自らが筆頭者となる新戸籍が作成されます。外国人偶者は日本人配偶者が筆頭者となった新戸籍の身分事項欄に記載されることになります。
身分事項欄の婚姻の箇所に「婚姻日」「氏名」「国籍」「生年月日」が記載されます。
つまり、日本人配偶者の戸籍により、結婚していることを証明することができます。
海外での手続きにおいて、提出先機関から公文書などについて公印確認やアポスティーユを求められることがあります。公印確認及びアポスティーユは、日本の官公署や自治体などが発行する公文書に関する外務省の証明のことです。
公印確認は、提出先機関先の国の大使館または(総)領事官の領事による領事認証を得るための前提となる外務省の証明のことです。
つまり、流れとしては、外務省による公印確認を得て、その後、提出先機関先の国の大使館または(総)領事官の領事による領事認証を取得することになります。
公文書が日本の官公署が正式に発効したであると海外の機関に証明するには、公文書について、公印確認を得て、領事認証という流れが基本となります。ただ、例外もあります。それがアポスティーユです。
アポスティーユも日本の官公署や自治体などが発行する公文書に関する外務省の証明のことです。ただ、アポスティーユを取得すれば、領事認証をする必要はありません。領事認証と同等のものとされるのです。
そのため、領事認証の手間が減ることになり、手続きが簡易化されます。
流れとしては、公文書であることの証明としてアポスティーユを取得し、海外の機関で使用します。
アポスティーユのみで公文書の証明ができるのは、原則としてハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟している国となります。つまり、公文書の提出先機関が、ハーグ条約締結国であれば、アポスティーユだけで済みます。
ただ、提出先機関がハーグ条約締結国であっても、ケースによっては領事認証が必要になることもありますので、あらかじめ提出先機関にご確認ください。
なお、ハーグ条約締結国については外務省のホームページよりご確認ください。
戸籍謄本・抄本などの公文書は、当然、日本語で記載されています。そのため、英訳された戸籍謄本などを発行している市区役所はないかと思います(すべての自治体を確認したわけではないので、発行している自治体はあるかもしれません。また、
今後、英訳サービスを行う自治体が出てくる可能性はあります)。
一方で、戸籍謄本などを本人あるいは翻訳会社に頼むなどして英訳したものを、役所が内容を照らし合わせて、翻訳内容に誤りがないことを証明する英文証明(英訳証明など自治体により名称は異なります)を独自のサービスとして行っている
自治体は結構あります。
そのため、現在のところ、翻訳は自分で行うか誰かに頼む必要があります。
戸籍謄本・抄本は公文書なので、上記のような方法でアポスティーユや公印確認といった外務省の証明を取得することができますが、戸籍謄本・抄本などを翻訳したものは、私文書となり、そのままでは外務省の証明を取得することができません。
翻訳した戸籍謄本・抄本は、公証役場で公証人の認証を受けることで、外務省の証明を取得することが可能になります。
公証役場の手続きは、例えば、英語に翻訳した戸籍謄本・抄本に、翻訳した者が、「日本語と英語に精通しており、戸籍謄本などの添付文書を誠実に翻訳した」旨を記載した宣言書に、戸籍謄本と翻訳文を添付し、公証人に認証してもらいます。
なお、公証役場でも翻訳は行っていないので、翻訳文は作成しなければなりません。
海外の提出先機関の多くは、日本語で記載された公文書である戸籍謄本・抄本ではなく、翻訳した戸籍謄本・抄本を求めてきます。やはり、日本語で記載された戸籍は理解し難いからでしょう。
そのため、外務省の証明をする前段階として、公証役場で公証人の認証を受け、さらに、公証人の認証を受けた文書を、その公証人の所属する法務局長から証明(公証人押印証明)してもらう必要があります。
通常は、公証人の認証を得て、公証人押印証明、公印確認、領事認証、あるいは、公証人の認証を得て、公証人押印証明、アポスティーユという流れになります。
上記のように、翻訳したものを公証役場で認証してもらい、法務局で公証人押印認証を受け、その後、外務省での証明、ケースによっては、領事認証となると手続きが煩雑です。
そこで、東京都内、神奈川県内および大阪府内の公証役場においては、ワンストップでできるサービスが行われています。
これらの公証役場では、アポスティーユで済む手続きであれば、公証役場で、公証人押印証明とアポスティーユのついた認証文書を作成してくれるので、認証文書をそのまま提出先機関に送ることができます。
同じように、領事認証まで必要な手続きであれば、これらの公証役場で、公証人押印証明と公印確認のされた認証文書を作成してくれるので、その後、領事認証だけで済みます。つまり、法務局と外務省での手続きが不要となります。
海外の機関に身分を証明するため、パスポートを求められることがあります。とはいえ、パスポートを海外の機関に送ることは、安全面よりできないので、結果としてコピーを送ることになります。
ただ、コピーだと偽造の可能性もあるので、そのコピーが本物であることを証明する必要があります。この証明をパスポート認証といいます。
パスポート認証は、行政書士法により事実証明の書類作成ができる行政書士や弁護士といった国家資格者が行うことができます。
具体的には、パスポート認証とは、パスポートのコピーが本物であることを行政書士が認証(証明)し、「これは本物に相違ありません」と一筆を添えてサインをした書面のことをいいます。認証にあたっては、パスポートを所持している本人確認を行います。
なお、パスポート認証は、他に公証役場などでも行うことができます。ただ、パスポート認証をする機関の認証方法の違いなどもあるので、提出先機関が、どのような認証を求めているのか、どの認証機関を求めているのか、を確認しておく必要があります。
海外の機関によっては、身分証明のため、本人のサインなのか、書類などに記載された住所が、本当に本人の住所なのか、などを求めてくるケースがあります。その際に必要になるのが、サイン認証、居住(住所)証明です。
サイン認証は、サインが本人のものであることを、行政書士が認証(証明)し、「このサインは本人のものに相違ありません」と一筆を添えてサインした書面のことをいいます。認証にあたっては、本人に面前でサインをいただくことになります。サイン認証、も、パスポート認証と同じく事実証明の書類であり、行政書士が作成できます。
居住(住所)証明は、申込書類などに記載された住所に、本人が本当に住んでいることを証明する書面です。免許証や公共料金の支払書類などで確認のうえ、証明書を作成します。