[営業時間] 9:00~18:00 土日・祝日を除く
保健所への飲食店の営業許可申請、あるいは、警察署にスナックなどの風俗営業許可申請をすると、市区役所の建築課と消防署に連絡がいくことがあります。
後に市区役所の建築課の職員と消防署の職員が、建築基準法や消防法に基づいたものかどうかを確認するため店舗を訪れます。
消防署には、飲食店やスナックなどの営業を開始する7日前まで防火対象物使用開始届出書を提出する必要があります。また、営業をはじめるビルなどに入居する際に、建物の修繕や模様替えなど内装工事をするような場合には、工事などをはじめる7日前までに防火対象物工事等計画届出書を提出するケースもあります。
さらに、店舗の収容人数が30人以上の場合には、防火管理業務を行う防火管理者を選任し、消防署に、防火・防災管理選任(解任)届出書を提出しなければなりません。また、防火管理者に選任された方は、消防計画を作成のうえ、消防計画作成
(変更)届出書を消防署に提出します。
なお、防火管理者になるには、防火に関する必要な知識や防火管理者の役割を学ぶため、防火管理者講習を受けなければなりません。
防火管理の重要性が問われて久しいですが、いまだに火災の7割は人的なミスであると言われています。ここ数年でも大規模な火災が発生しており、そのたびに、火災通報の不備や防火管理の欠如などが指摘されてきました。
当事務所では、防火対象物使用開始届出書及び防火対象物工事等計画届出書の作成や提出をお手伝いいたします。これらの書面は、添付する書面などを揃えるのがなかなか大変です。添付書類は基本的には以下の通りです。
●防火対象物概要表
●案内図
●平面図
●詳細図
●立面図
●断面図
●展開図
●室内仕上表及び建具表など
その他、耐火性の絨毯の使用の有無やダクトの状況などの説明も必要になることがあります。
当事務所では、 飲食店営業許可及び 風俗営業許可の申請も承っておりますので、その際に、消防関係のお手続きもお手伝いもいたしております。お気軽にご依頼いただければと思います。