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深夜における酒類提供飲食店営業なら~大門行政書士事務所
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深夜における酒類提供飲食店営業

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届

 
 深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から明け方まで)に、飲み屋やバーなど酒類を提供する飲食店営業のことです。
 
 つまり、午前0時以降も酒類を提供したい飲食店は、公安委員会(警察署を経由し)に営業開始の届出をしなければなりません。届出期間は、営業を開始しようとする日の10日前までです。 ただ、営業の常態として主食と認められる食事(レストランやラーメン屋など)であれば、届出は不要です。
 
 なお、深夜における酒類提供飲食店営業は、接待ができないので注意が必要です。
 また、午前0時までは接待のできる 風俗営業、午前0時からは深夜における酒類提供飲食店営業というように、二つの異なる種類の営業をすることは、一般にはできないとされています。  
 

深夜における酒類提供飲食店営業の届出要件

 

 
届出にあたっては、以下の要件があります。
 
●お店の構造や設備が適していること(構造要件)
●深夜における酒類提供飲食店営業が可能な場所にあること(場所的要件)
 
風俗営業許可にあるような人的要件及び保全対象施設はありません。また、接待行為は禁止されています。  
 

構造要件

 
1.客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること(客室が1室の場合は除く)
 
2.客室の内部に見通しを妨げる施設を設けないこと
 
3.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾そのたの設備を設けないこと(女性の裸体写真など)
 
4.原則として、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
 
5.営業所内の照明が20ルクス以下とならないこと
 

場所的要件

 
原則として、用途地域が住宅集合地域の場合には営業できません。
 

申請に必要な書面

 

申請に必要な書面は以下のとおりです。

 
申請書類及び添付書類
申請書類・届出書
・図面等
・誓約書等
添付書類・住民票
・(使用承諾書⦅店舗の所有者から貰います⦆)
・店舗の賃貸借契約書
・(建物の登記事項証明書)
・メニュー表・料金表
・飲食店の営業許可証の写し
 

上記は、個人で申請する場合の書面です。法人の場合は以下の書面も必要になります。また、事案及び申請する警察署により提出する書面が異なることがあります
 
・住民票(役員全員分)
・法人の登記事項証明書
・定款の写し

 

ご依頼から届出の流れ

 

ご依頼をいただいてからの届出までの流れは以下のようになっております。

 
お打ち合せ
 

ご相談・ご依頼等ありましたら、お気軽に、電話またはお問い合わせメール等にてお願いいたします。

 

 
構造要件・場所的要件の調査
 

要件を満たしているかどうかの調査をいたします。

 

 
届出書の作成
 

必要書面などを集め、届出書を作成いたします。また、店舗の測量を行い、図面作成を行います。

 

 
管轄の警察署への届出
 

所轄の警察署に届出をいたします。手数料はありません。

 

 
深夜における酒類提供飲食店営業開始
 

届出書受理後、10日以降より営業を開始することができます。

 

届出料金につきまして

 

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届    88,000円(税込)  
 
上記の料金は、基本料金です。また、登記事項証明書など必要書類の料金は別途いただきます。届出手続きの難易度などケースによっては、追加料金が必要になることがあります。 飲食店営業許可など他の申請とまとめて申請する際にはディスカウントすることもあります。