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法定後見制度

 
法定後見制度  
 

すでに認知症などにより判断能力が低下してしまい、契約を結ぶことなどが難しくなった場合に、家庭裁判所に申し立てをすることによって、利用できる制度です。
 
申し立てを受けた家庭裁判所は、本人の判断能力の程度に応じて、補助人、保佐人、成年後見人を選任します。
 
※補助人、保佐人、成年後見人をまとめて成年後見人等といいます。
 

後見保佐補助
要件判断能力が全くない
(日常的な買物が難しい)
判断能力が著しく不十分
(日常的な買物はできるが、重要な財産行為はできない)
判断能力が不十分
(重要な財産行為はサポートしてもらう必要がある)
代理権原則として全ての法律行為
自動的に代理権が与えられる
申立ての範囲内で与えられた行為
本人の同意と申立てが必要
申立ての範囲内で与えられた行為
本人の同意と申立てが必要
同意権同意権なし民法13条1項に記載された行為、申立ての範囲内で与えられた行為
自動的に同意権が与えられる
民法13条1項に記載された行為で、申立ての範囲内で与えられた行為
本人の同意と申立てが必要
取消権原則として全ての法律行為
自動的に取消権が与えられる
同意を得なければならないのに同意を得ないでした行為同意を得なければならないのに同意を得ないでした行為

 
●代理権とは
 
契約などの法律行為を本人に代わって行うことです。ただ、保佐と補助については、与えられた代理権の範囲で代理することができます。
 
●同意権とは
 
本人が法律行為などを行うときに、その行為の内容が本人にとってマイナスにならないかどうか確認し、同意することをいいます。
 
●取消権とは
 
その行為を行うときに、保佐人や補助人の同意が必要であるにもかかわらず、同意を得ないで本人にとってマイナスになる契約などを締結したときにその契約を取り消すことができます。
 
●民法13条1項の行為とは
 
1.元本を領収し、または利用すること。
2.お金を借りたりまたは保証人になること。
3.不動産その他の重要な財産を取得したり、手放したりすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解または仲裁合意をすること。
6.相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶したり、遺贈を放棄したり、負担付贈与の申込みを承諾したり、または負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築または大修繕をすること。
9.一定の期間を超える賃貸借をすること。
 

法定後見制度の利用方法について

 
 

法定後見制度を利用するにはどうすればよいのでしょう。法定後見制度は、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判官が成年後見人等を選ぶことによって開始します。 以下では簡単な流れを簡単に説明いたします。
 

検討
 

地域包括支援センターなどの公的機関や専門家などに相談の上、法定後見制度を利用するかどうかを検討します。ケースによっては、法定後見制度以外の方法で 問題が解決することもあるので、様々な面から検討いたします。
また、家庭裁判所への申立人を誰にするか、後見人等の候補者を誰にするかも重要な検討事項となります。
ただ、家庭裁判所が様々な事案を踏まえて、申立通りの内容ではない決定が行われるケースもあります。また、一度、法定後見制度を利用すると、原則として、本人が 亡くなるまで法定後見制度を利用しなくてはならないことは注意しておかなければなりません。

 

 
申請書類の準備
 

申立てに必要な書類などを家庭裁判所からダウンロードなどして入手します。申立てにあたっては、申立書や診断書、申立手数料、本人の戸籍謄本などの書面や費用が必要になります。
記載方法については、家庭裁判所のサイトなどに詳細が記載されていますので、ご参考にしてください。

 

 
家庭裁判所への申し立て
 

申し立ては、本人(判断能力が十分でない方)の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てができるのは、基本的に、ご本人、配偶者、四親等内の親族等です。一度申立てをしてしまうと、家庭裁判所の許可がないと取り下げをすることができません。

 

 
成年後見人等の選任
 

申立て後、家庭裁判所で審理等が行われます。書類審査、面接、親族への意向調査、鑑定や本人、候補者の調査などが行われます。申し立てから成年後見人等を選任する後見開始の審判までは、おおよそ2か月ほどかかります。
審判の内容は、本人と成年後見人等に通知され、この審判書が届いてから2週間以内に不服申し立てがなされなければ、無事、審判の法的な効力が確定します。
確定後は、家庭裁判所が審判内容を登記するよう法務局に依頼をします。この後、法務局で登記事項証明書を取得します。

 

成年後見人等には誰がなるのか

 
 

成年後見人に選任される方は主に次の3種類となります。①本人の配偶者や子供などの親族、②法律や福祉の専門職、③法律や福祉の専門職以外の社会貢献意欲があり、倫理観の高い、成年後見に対する知識などを身に着けた者 が成年後見人の担い手になります。
 

成年後見人等はどのようなことをするのか

 
 

成年後見人等は、本人に代わって、預貯金の管理や遺産分割協議などの財産管理と日常生活の見守りや施設の入退所に関する契約などの身上監護をいたします。また、家庭裁判所に対して,財産管理と身上監護の状況を報告し、必要であれば指示を受ける義務があります。