東京都中野区をはじめ東京都において、後見制度のご相談、サポートを行っております。

中野区での後見制度のご相談なら~大門行政書士事務所
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成年後見制度の利用支援

 
成年後見制度

 
 
 認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、生活をしていくうえで困りごとや心配ごとが生じることがあります。お金の支払いが難しい、申請書などの書類の書き方がよくわからない、 日常的なサービスを受けるための契約がうまくできない、詐欺などに引っかかったらどうしよう、など様々なケースが考えられます。そのような困りごとや心配ごとが生じないように支援するのが成年後見制度です。
 
 成年後見制度は、ご本人の思いやお気持ちを大事にしながら、安心して生活ができるように支援をしていく制度です。具体的には、契約などの締結の支援、預金の出し入れなどの支援、入院や施設への入所などの支援、 詐欺などにあったときに契約の取り消し、亡くなった後のことなどを行います。
 
 成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つに分かれます。認知症などで判断能力がすでに不十分なときは「法定後見制度」の利用となります。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に分かれます。 まだ判断能力がしっかりしているときは、判断能力が不十分となった場合に備えて「任意後見制度」の利用を考えます。
 

当事務所がお手伝いできること
 
 

 衛生面の充実や医学の発達などにより私たちの平均寿命はどんどん伸びていてます。 一方で、平均寿命が長くなったぶん、認知症の増加も予想されています。 認知症になると契約ができない、預貯金の引き出しができない、入院や介護施設などに入所できないなど、様々な困りごとがおこります。
 
 認知症になってしまった場合、あるいは認知症になる前の予防策として、「法定後見制度」「任意後見制度」があります。
 
当事務所では、死後の手続きなど終活を踏まえた任意後見制度の利用支援などのお手伝いをいたします。近年、様々なライフスタイルがあり、おひとり様も増えております。 おひとり様のケースでは、認知症になった場合や死後の手続きなど、あらかじめ計画を定めておいたほうがよい場合が多々あります。その際のご準備のお手伝いも承っております。
 
当事務所は『公益社団法人 成年後見センターヒルフェ』に会員登録をしており、登録にあたり成年後見全般に関する研修及び登録後の更新研修、万が一の場合に備えた責任賠償保険に加入もしておりますので、ご安心いただけます。
 
 当事務所では、中野区だけでなく、練馬区及び杉並区など東京都を中心に、様々なケースに対応しておりますので、ご面倒ごとやお悩みがあれば、是非ご相談いただければと思います。  
 

成年後見制度の利用支援

成年後見制度の利用支援

認知症になると遺言書の作成や遺産分割協議ができなくなります。そのような場合の遺言相続に絡んだ成年後見制度の利用を含めたアドバイスをいたします。

任意後見制度と終活支援

終活支援

身体的な問題がある場合の財産管理、認知症に備えた任意後見制度の利用支援と死後の手続きのお手伝いなどの終活支援をいたします。認知症など将来に備えた支援は個人の事情などによって多様な方法が あるので、一緒に考えていければと思います。

以下では、成年後見制度の概要を簡単にご説明しておりますので、ご参考にしていただければと思います。
 

 

成年後見制度とは

 
 

私たちは様々な場面で契約をします。買い物をするとき、サービスの提供を受けるときなど、なんらかのかたちで契約を結んでいます。
契約を結ぶには、前提として、契約内容を理解する能力が必要になります。ところが、認知症などになり、判断能力が低下してしまうと、契約をすることが難しくなり、 様々な困りごとが生じてしまいます。
そのような判断能力が低下してしまった方が契約を結べるようにするのが成年後見制度です。
 

 

理念

 
 

成年後見制度には、以下の3つの基本理念があります。成年後見人はこれらの理念を肝に銘じて、本人の保護に尽くします。
 

●ノーマライゼーション
 障がいがある人もない人も、できる限り家庭や地域で通常の生活ができるようにすることです。
 
●自己決定権の尊重
 判断能力が低下したとしても、できる限り本人の意思を尊重し、持っている能力を引き出す努力をし、支援をすることです。
 
●身上保護の重視
 本人の財産管理だけでなく、本人の立場で、本人の生活や医療や福祉などの療養看護を支援することです。
 

成年後見制度の類型

 
 

成年後見制度は、大きく2つに分けることができます。「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
 
「法定後見制度」は、家庭裁判所が判断能力が低下してしまった方をサポートする人を選ぶ制度です。「法定後見制度」は判断能力の程度によって3つに分けることができます。
判断能力の低下の程度が重い順に「後見」「保佐」「補助」となります。
 
「任意後見制度」は判断能力が十分なうちに、判断能力が低下したときに備えてサポートしてくれる人とあらかじめ契約を結んでおく制度です。