法定後見制度とは異なり、判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、本人が自分をサポートしてくれる後見人を選び、その方と契約を結ぶ制度です。
契約は公証証書で結ぶ必要があり、そのうえで、実際に本人の判断能力が低下した場合には、契約を結んだ方が、契約内容に従って任意後見人となり、サポートします。
任意後見人は、代理権のみが与えられ、同意権、取消権がありません。そのため、悪質商法などで不必要な高額商品を購入してしまった場合、法定後見制度であれば基本的に取り消すことができますが、
任意後見制度では取り消すことができません。
任意後見契約は、契約を結んだときからではなく、家庭裁判所が任意後見監督人の選任をしたときから、本人のサポートが始まります。
任意後見制度の利用方法について
任意後見制度を利用するにはどうすればよいのでしょう。任意後見契約は、実際に本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が本人の任意後見監督人を選任することによって開始します。
以下では簡単な流れを簡単に説明いたします。
検討
将来判断能力が十分でなくなったとき、どのようなことを委任したいかを決めます。委任する内容は、財産管理と身上監護に関することが中心となります。そのうえで任意後見人を誰にするかを決めます。
任意後見人になる方との話し合いにより、委任内容の詳細を詰めていきます。
任意後見契約
任意後見人になる方と本人が公証役場に行き、公正証書で任意後見契約を結びます。任意後見契約を結ぶにあたり、戸籍謄本や住民票などの書面の提出、公正証書作成などの費用がかかるので、あらかじめ公証役場に確認しておきましょう。
任意後見契約を結ぶと契約内容が法務局に登記されます。
家庭裁判所への申し立て
判断能力が十分でなくなってはじめて任意後見監督人の申し立てを家庭裁判所にします。申し立てにあたっては本人の意思を尊重するため、本人に同意できる程度の判断能力があれば本人の同意が必要となります。
申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族(親、子、兄弟姉妹、いとこ、配偶者の兄弟姉妹など)、任意後見人になる方です
申立てにあたり、申立書、戸籍謄本、任意後見登記事項証明書などの書面の提出、申立ての費用がかかります。申立てができるのは、ご本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人になる方などです。
任意後見監督人の選任
申立て後、家庭裁判所で審問等が行われます。書類審査、面接や調査などを行い、その後、任意後見監督人の選任の審判をします。審判の内容は、申立人、本人、任意後見人、任意後見監督人に通知されます。審判が確定すると家庭裁判所が後見登記の
登録を法務局に依頼します。
任意後見監督人が選任され、任意後見人になる予定だった方は、正式に任意後見人となり、本人に委任された内容の支援ができるようになります。
一方で、選任された任意後見監督人は任意後見人が委任の内容のとおり仕事をしているかを監督し、その任意後見監督人も家庭裁判所に報告などを行い、家庭裁判所の監督を受けることになります。また、任意後見監督人は、本人と任意後見人の利益が衝突した場合に、本人の代理をします。
任意後見監督人の候補者
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されるわけですが、選任の申立てをする際に、任意後見監督人の候補者を家庭裁判所に推薦することができます。
もっとも推薦された候補者が必ず選任されるわけではありません.
あくまで家庭裁判所が適任であるかどうか判断したうえで選任します。具体的には、本人の心身状態、生活、財産状況、任意後見人になる方の職業経歴、本人の意見をふまえて総合的に判断するようです。
任意後見監督人には、基本的には誰でもなれますが、弁護士などの専門職が選ばれることが多いようです。また、公平を期するため、任意後見人になる方の配偶者や子、兄弟姉妹や本人に対して訴訟などを起こした者などは任意後見監督人にはなれません。
任意後見契約の3つのタイプ
任意後見契約は、即効型、将来型、移行型と3つの利用形態があります。それぞれにメリットやデメリットがありますが、本人の現状や希望に合わせて選ぶことができます。
●即効型:任意後見契約を締結した後、直ちに家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てを行い、任意後見を開始するケースです。すでにある程度の判断能力の低下があるものの、契約をする能力はあり、直ちにサポートが必要な場合です。
但し、任意後見契約を締結するときに、本当に判断能力があったかどうか問題になることがあります。
●将来型:将来的に、判断能力が低下したときにサポートを受けるケースです。現在は判断能力に問題はありませんが、将来、判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を結ぶものです。判断能力が低下してはじめて後見監督人を選任し、任意後見が
開始します。
任意後見の開始までの期間が長くなると、任意後見人になる方との関係が疎遠になる可能性もあるので、実際に判断能力が低下した場合に任意後見監督人の選任の申立てができず、任意後見の開始が遅れる、あるいは開始できないケースがあります。
●移行型:任意後見契約の締結と同時に、判断能力が低下することにより任意後見が開始するまでの間、財産管理などの委任契約を締結するケースです。判断能力が低下する前から、サポートが必要な場合に利用します。
任意後見契約に加えて見守り契約や財産管理等委任契約などの委任契約を結んでいるため、定期的に本人と接することになります。そのため、本人の判断能力状況などを把握でき、判断能力が低下した場合には、スムーズに任意後見を開始することができます。
一方で、委任契約をすることによって一定の費用がかかる。あるいは、判断能力が低下しても、委任契約を続け、任意後見監督人の申立てをしないなどの問題もあると言われています。
ただ、判断能力が低下する前から財産管理が必要なケースも多く、濫用の危険はあるものの、濫用の防止方法を考えながら行えば、本人にとって有益な利用形態といえます。
判断能力を見分けるために
任意後見監督人の申し立を行い、任意後見を開始するには、本人の判断能力を見極める必要があります。任意後見契約を締結したとしても、適切な時期に任意後見が開始しなければ意味がありません。
任意後見人になる方がご親族であり一緒に暮らしているケースや本人がご家族と一緒に暮らしているケースであれば、本人の判断能力を把握し、適切な時期に任意後見を開始できますが、ひとり暮らしをされているようなケースですと、判断能力を確認することが難しくなります。
そのため、上記の移行型でも多少ご案内いたしましたが、任意後見契約と同時に見守り契約や財産管理等委任契約を締結することで、本人と接する機会を作ることができます。接する機会があれば、本人の健康状態や生活状況を確認することができ、
適切な時期に任意後見を開始することができます。
見守り契約とは
任意後見が始まるまでの間、任意後見人になる方が本人と定期的に連絡を取り、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見を開始する時期を判断してもらう契約のことです。
連絡の取り方は各々の契約によりますが、週に1度の電話連絡や1か月に1度の訪問などがあります。また、定期的な連絡を取ることにより、本人が判断能力があるうちに、任意後見人になる方の人柄なども理解できるので、
任意契約の内容の見直しなどを検討することもできます。一方で、任意後見人になる方も本人の想いなどがわかってくるので、後見開始時にはより適切なサポートを行える可能性が高くなります。
財産管理等委任契約
預金通帳の払い戻しや公共料金の支払いなどの財産管理や生活をするうえでの必要な事務など、任せたいことを契約に定め、代理してもらう委任契約のことです。
任意後見契約と似ていますが、財産管理等委任契約は、判断能力が低下していなくても締結することができます。また、当事者同士の合意により効力が発生し、契約の開始時期やお願いしたい契約内容も
自由に決めることができます。つまり、任意後見契約と比べると、手続き的には簡単であるといえます。
一方で、任意後見とは違い、不正を監視してくれる任意後見監督人のような存在がいません。そのため、本人が不正なことをしていないか監視する必要があります。また、任意後見契約と同時に任意後見人になる方が財産管理等委任契約を締結した
場合に、任意後見人になる方が、本人の判断能力が低下していても任意後見監督人の選任を行わず、任意後見が開始せず、判断能力が低下したのをいいことに、財産を好き勝手に散財してしまう可能性もあります。
ただ、財産管理等委任契約で不正を監視するような条項を入れておくなど方法はあるので、本人にとって必要であれば、任意後見契約と同時に契約することのメリットはあると思います。