酒類販売業免許/一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業、酒類卸売業免許などの取得なら~大門行政書士事務所

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酒類販売業等

 
酒類販売業等  

お酒を販売するには酒類販売業免許が必要です。消費者などに向けたお酒の販売をするのであれば、一般酒類小売業免許を取得する必要があります。もし、ネットなどにワインや日本酒などを提示して、複数の都道府県に通信販売するのであれば、通信販売酒類小売業免許を取得しなければなりません。酒類販売業免許は税務署に申請します。
 
一方で、お酒を提供するレストランや居酒屋をはじめる場合は、酒類販売業免許ではなく、保健所で飲食店の営業許可が必要になります。
 
酒類販売業免許と飲食店営業許可の違いを簡単に説明すると、お酒を未開栓のまま、たとえば、缶やボトルのまま販売する場合は酒類販売業免許で、お酒をジョッキやグラスに注いだり、栓を抜いた瓶などを提供する場合は飲食店営業許可となります。
 
つまり、開栓しているかどうかがポイントとなります。
 
酒類販売業免許を取得するには、販売場ごとに、販売場を管轄する税務署に申請をしなければなりません。取得にあたっては、おもに人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件を満たす必要があります。
 
免許取得あたり要件を満たすかどうかが重要となります。上記の4つの要件をざっくりとみると次のようになります。
 
●人的要件
 免許の申請者など(※)が、酒税法の免許の取消、法律違反や税の滞納処分などを受けていないこと
 
※申請者などとは、申請者、申請者の代理人、申請者や代理人が法人の場合はその役員、販売場の支配人などのことです。
 
●場所的要件
 申請する販売場が居酒屋などと同じ場所でないこと、独立した営業をしていること
 
●経営基礎要件
 貸借対照表などを根拠として経営基盤がしっかりとしていること
 
●需給調整要件
 販売先が原則としてその構成員に特定されている法人や団体でないこと、料理店など接客業者でないこと(国税局長が免許を与えることに支障がないとした場合を除く)
 
これらの要件などを満たしたうえで、 申請書や添付書類を作成し、税務署に提出します。申請後、審査に2か月ほどかかります。

 
当事務所でお手伝いできること
 
 

酒類(酒税法において酒類とは、原則としてアルコール分1度以上の飲料)の製造や販売をする場合には、その製造場ごと、販売場ごとに管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。
 
免許の種類は大まかに、製造業免許と販売業免許に分かれます。そのうえで、販売業免許は、酒類小売業免許と酒類卸売業免許に分かれます。
 
酒類小売業免許は、一般の消費者や飲食店などに酒類を販売するための免許で、酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造業者に酒類を販売するための免許です。
 
酒類小売業免許は次の3つに区分されます。
 
●一般酒類小売業免許
●通信販売酒類小売業免許
●特殊酒類小売業免許
 
酒類卸売業免許は次の8つに区分されます。
 
●全酒類卸売業免許
●ビール卸売業免許
●洋酒卸売業免許
●輸出入酒類卸売業免許
●店頭販売酒類卸売業免許
●協同組合間酒類卸売業免許
●自己商標酒類卸売業免許
●特殊酒類卸売業免許
 
ご依頼で多いのが、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸売業免許でしょうか。
 
はじめは一般酒類小売業免許だけ取得して、店頭で販売をしていたが、今度、ネットでお酒を売りたいので、通信販売酒類小売業免許も取得したいといったご依頼も結構あります。
このように一般酒類小売業免許に通信販売酒類小売業免許を追加する場合には、条件緩和の申出という手続きが必要になります。
 
また、はじめから一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2つを申請することもできます。
 
当事務所では、酒類販売業免許の取得のお手伝いをいたします。また、条件緩和の申出、販売場の移転・廃止なども承っておりますので、お気軽にご依頼いただければと思います。
 
 

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許

酒屋の開業や店舗でお酒を販売したいような場合に必要になる一般酒類小売業免許の取得のお手伝いをいたします。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許

お酒を通信販売で販売する場合に必要になる通信販売酒類小売業免許の取得のお手伝いをいたします。

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許

お酒の販売業者やお酒の製造業者などにお酒を卸す場合に必要になる酒類卸売業免許の取得のお手伝いをいたします。

条件緩和・販売場移転など

条件緩和

販売場の移転など、免許取得後のビジネスの変化に伴う申請をいたします。

報酬額は以下のようになっております。案件によっては、報酬額が増減することがありますが、基本的には以下の報酬で承ります。また、酒類販売業免許や条件緩和につきましては、申請内容をお伺いしてからお見積をさせていただきます。 なお、税務署に納める登録免許税及び手続きのために取得した書面などの実費は別になります。
 

内容報酬額(税抜)
一般酒類小売業免許110,000円
通信販売酒類小売業免許110,000円
酒類卸売業免許120,000円~
条件緩和70,000円~
酒類販売場移転許可申請100,000円
その他名称などの異動申告手続きなど要相談